TEL. 045-744-5600
〒240-0066 横浜市保土ケ谷区釜台町5番5号
ルネ上星川5ー202
絵を描いたのは、今から20年くらい昔、中福祉事務所時代に私と一緒に働いた優秀な女性ケースワーカーです。大事にしていたその似顔絵に色を付けてくれたのは、千葉県の船橋に住んでいた故高橋邦彰氏です。
つぶやき(304)・・・100番目の審判書
2020年9月18日、つばさにとって100番目の審判書が届きました。本人申立の保佐類型です。この事例は、2018年2月5日に叔母から電話で相談がありました。ご本人は、高学歴です。以降後見的支援として面談や会食を繰り返し、ゆっくりとご本人の性格や意向を把握、信頼関係構築に努めてきました。
申立支援もその一環です。申立はご本人自身です。叔母からは申立事情説明に当たって、補足意見が寄せられました。(2020.09.20)
つぶやき(303)・・・99番目
2020年9月16日、 NPO法人 よこはま成年後見 つばさにとって99番目となる審判書が届いたようです。
今から丁度9年前、つばさをスタートさせた直後に家裁と話し合った際、調査官から「どのくらい受任できますか」と聞かれました。その時に、私はとっさに「二桁を目指します」と答えましたが、後で理事の人たちから褒められました。10も99も二桁だからです。その99にとうとう到達しました。私としては感無量一入(ひとしお)です。同時に一法人の適正規模からも、次の新しいNPO法人立ち上げまで頑張り抜きます。寄る年波に抗ってです。
なお、99番目は年齢がまだ19歳です。未成年者です。つばさとしては、未成年者が障害に着目して成年後見制度を利用した最初の事例です。(2020.09.17)
つぶやき(302)・・・新しいNPO法人
本日つばさの事務所に97番目の審判書が届きました。なんと今週は立て続けに3件です。
9年前につばさを立ち上げた際に、家裁の調査官からつばさは何件くらい受任できますかと問われました。とっさに、私は二桁を目指しますと回答しました。後でみんなから適切な回答だ。10件も99件も同じだからと褒められました。
その99件が目前です。しかし一法人としてはもう限界です。法人の適正規模の議論の末、つばさの今年度事業計画では新しい NPO 法人を設立するとなっています。(2020.07.09)
予算規模が大きいのか小さいのかはそれぞれが判断することです。(2020.06.03)
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任意後見制度は,判断能力の低下した本人の権利を擁護する制度のなかでは最も本人の自己決定を具現化することができる制度として,法定後見制度とともに創設されました。
制度発足時は,法定後見制度と任意後見制度の関係は自己決定尊重の理念から,自ら契約で定めた本人の意思を尊重して,原則として任意後見制度を優先することとされ,家庭裁判所が本人の利益のために特に必要があると認めるときは,例外的に法定後見が開始されることとされています。
この意味で,成年後見制度の中心は,民法の法定後見制度から,任意後見契約法に基づく任意後見制度に移ったと理念的・法制的に考えることになると言われていましたが,その利用は低調なものになっています。
国連障害者権利委員会が2014年4月に採択した「一般的意見第1号」からは,日本の法定後見制度に対し同委員会から厳しい意見が寄せられることが予想されており,そのような意味からも,本人意思が最も尊重される任意後見制度の利用を促進することが重要です。
そこで,このシンポジウムでは,日本の任意後見制度の現状と課題を確認するとともに,利用件数の多い諸外国の任意後見類似制度と比較し,民事信託等の他の制度の検討をあわせて行います。その上で,「利用しやすい任意後見制度」とするための広報・相談機能の在るべき姿,「信頼ある任意後見制度」とするために地域連携ネットワークの構築など第三者の視点を入れることによる適正な任意後見契約の発効,さらに「自らの意思で選ぶ財産管理・身上保護」のために任意後見制度と民事信託がそれぞれに果たす役割についても提言することを目的としています。
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この方向性については、まったく同感です。(2020.02.05)
第1回政府報告(平成28年6月)に対する国連障害者の権利に関する委員会からの裁定が、この夏には出ると言われています。特に成年後見制度には厳しい裁定が予測されていますが、既に事前質問が外務省のホームページで公開されています。
初回の日本政府報告に関する質問事項*
11. 以下のために講じた措置についての情報を提供願いたい。
(a) 障害者が法律の前にひとしく認められる権利を制限するいかなる法律も撤廃すること。また,民法の改正によるものを含め法的枠組み及び実践を本条約に沿ったものとすること。事実上の後見制度を廃止すること。また,代替意思決定を支援付き意思決定に変えること。
(b) 法的能力の行使に当たって障害者が必要とする支援を障害者に提供すること。
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「移行型の任意後見契約の運用の実態ということで、リーガルサポートにおいて、任意後見を確認していった中で、最初に出てくるのは平成16年ぐらいだと思いますけれども、会員の中から、1年半で400万円を超す報酬を受領している任意代理。任意代理というのは、通常の委任契約、当事者間だけでの委任契約を申しております。それによって、1年半で400万円を超す報酬を受領する事件がありました。これに関しましては、受任者が司法書士であり、委任者の判断能力が低下している状況にかかわらず、任意代理を続けることによって、委任者の監督がなかなかできないという状況に陥ったことによるものだと考えております。
それ以降、リーガルサポートでは、契約するときに契約の内容を、立ち会いをもって、当事者間とは別にリーガルサポートがチェックする形、あるいは監督人として入って三面契約でやる。三者の契約でやるということを励行しております。
それと同時に、幾つかのポイントを出しております。
2020年1月23日(木)に開催されたかながわ NPO 法人後見連絡会に任意後見の取組状況と報酬設定を協議議題に提出しました。加盟する10団体の回答によると、任意後見に取り組んでいる団体は2団体だけでした。その報酬設定は、訪問月額5,000円とか法定後見の目安2万円を標準にしながらも、それぞれの事情に応じて低めに設定していることが分かりました。
資力の高い人は、プロの法律職に依頼し、資力の乏しい人には、法テラス利用を一層徹底していくことになるでしょう。しかし、多くの方はその中間です。問題はここにあります。まずは、私たちが各書式活用に習熟し、これまで通り必要な申立支援を続行したいと思います。(2020.02.04)
さすがに長年障害分野に従事してきたメンバーと感心しました。
成年後見の目から見ると、とても難しい重度障害、家族背景ばかりでびっくりしました。
特色のある計画相談室になってもらいたいと期待しています。(2019.12.25)
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「家庭裁判所に行って来ました。調査官の人は女性の方で」10月25日に土砂降りの雨の中を、私の保佐人担当の根岸さんが車で家に寄ってくれて、私と母と3人で家庭裁判所に行きました。
なぜ家裁に行ったかと言うと、2015年からお世話になっている上星川に事務所がある法人後見つばさから、今年の4月に新しく鶴見区にできた法人後見「つなぐ」に移ろうかと思って、その話を家庭裁判所で話す予定になっていました。女性の調査官の人にいろいろな話を聞かれました。私に「どんなサービスを受けているのか」、「今回はどんな事で家裁に来ましたか」など聞かれました。
11月19日に家裁から審判が下りて、正式に「つなぐ」が私の保佐人になりました。着々と話やこれからの活動内容も進んでいます。(2019.12.18)
https://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/access/newsletter/maritimes_0191.html
①沢村さんの話は、資力のある方、判断能力のある方が前提での話です。ここは既に現状と課題が把握されています。野放し状態の身元保証会社をどうするかです。次の舞台は、政治です。立法です。舞台を(政治に)廻すにはどうすればいいかです。
②私は、①の半分は、身元保証会社で対応するのではなく、成年後見制度の任意後見の問題として捉えます。
③私は、①で除かれた資力の乏しい方、判断能力の乏しい方の問題に取り組みます。
④鎌村さんのレジメの最後の方向性、「済生会の新規事業として申立支援と後見業務実施機関の創設」に諸手を挙げて賛成です。協力します。
⑥済生会こそ法人後見の先頭に立ってください。それがこれからの神奈川県における成年後見です。(2019.11.16)
・包括業務が多様、多忙化する中で困難ケースも増加している。この関わりはあまりにも時間をとり過ぎるため、包括が担うには限界がある。
・一人の後見人をつけるまでに膨大な時間がかかる。書類の作成、行政書類の収集、申立てまで行うとなると包括業務に支障をきたす。(専門機関につなぐことしかできない)
・家裁への同行、申立書類の作成援助を経験したものが少ない。
・経済的な問題があり、申立書類の作成援助に関わらざるを得ない状況があった。どこまで対応すべきか。
*申立支援の現況です。要するに制度に繋げる綿密な申立支援が出来ていないのです。これは、地域包括支援センターだけではなく、行政、社協、基幹相談支援センター等もほぼ同じではないか。さて、中核機関はどこまで期待できるのか?
本来は、相談、申立、受任が一体的に行われるべきではないのか。(2019.10.06)
2019年7月16日の厚生労働省:地域共生社会推進検討会中間とりまとめの中に「対人支援において今後求められるアプローチ」 として二つのアプローチが提案されています。つばさの後見支援は「具体的な課題解決を目的とするアプローチ」、後見的支援は「つながり続けることを目的とするアプローチ」に当たると思います。
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○福祉の専門職による対人支援は、
・具体的な課題解決を目的とするアプローチ
・つながり続けることを目的とするアプローチ
○ このうち、具体的な課題解決を目的とするアプローチは、本人が有する特定の課題を解決に導くことを目的とするものである。このアプローチを具体化する制度は、それぞれの属性や課題に対応するための支援(現金・現物給付)を重視した設計となっている。このアプローチは、その性質上、本人や世帯の抱える課題や必要とされる対応が明らかな場合に有効である。
○ これに対して、つながり続けることを目的とするアプローチ(以下「伴走型支援」という。)は、支援者と本人が継続的につながり関わりながら、本人と周囲との関係を広げていくことを目的とするものである。それを具体化する制度は、本人の暮らし全体を捉え、その人生の時間軸も意識しながら、継続的な関わりを行うための相談支援(手続的給付)を重視した設計となる。また、伴走型支援は、生きづらさの背景が明らかでない場合、8050問題など課題が複合化した場合、ライフステージの変化に応じた柔軟な支援が必要な場合に特に有効であるが、同時にこれは、直面する困難や生きづらさの内容にかかわらず、本人の生きていく過程に寄り添う支援として、広く用いることができる。
○ 対人支援においては、一人ひとりの生が尊重され、自律的な生を継続していくことができるよう、本人の意向や本人を取り巻く状況に合わせて、2つのアプローチを「支援の両輪」として組み合わせていくことが必要である。特に、冒頭に示した日本の福祉政策の課題と個人を取り巻く環境の変化に鑑みれば、つながり続けることを目的とするアプローチの意義を再確認し、その機能を充実していくことが求められている。
○ そして、いずれのアプローチにおいても、本人を中心として寄り添い伴走する意識をもって支援に当たることを、今後より重視していくことが求められている。(2019.07.20)
普段、法人後見に取り組む者として注意深く読みました。読み終えて、正直この程度の連載だったのかと残念に思いました。確かに、毎回これまで成年後見制度の課題とされてきたことを丁寧に取り上げてはいました。
1回目の最後で、「促進法が施行され、利用促進の基本計画が閣議決定された。これまで財産管理に偏りがちな運用の見直し、利用者にメリットが感じられる制度に改善することや地域で関係関係が連携して利用を支援すること、不正防止徹底などがポイントだ」と触れて始まりました。
朝日新聞ですから、てっきりこれまで「財産管理の制度」とされてきた成年後見制度の改善、改革を追求するものと期待していました。
厳しく論評すれば、この10回の連載は必要なかったのではないか。既に言われていたことをまとめただけではないか。
この事に関し、昨年5月に最高裁は各地の家裁に、これからの成年後見制度運用の姿を示しています。その中には、「新たな後見報酬算定に向けた考え方(案)」もあります。もっともこれについては、奈良弁護士会が早々と反対表明をしています。これについて、私たちは、利用者目線、国民目線から見て如何なものかと思っています。
裁判所の資料では、
「成年後見制度は認知症高齢者や障害者の生活を支えていくためのもので、裁判所で全てを抱えることは困難であり、裁判所・後見人・専門職・福祉行政の役割分担と連携の視点が重要」とありました。
成年後見制度の基本的な在り方について、私たちの考えは裁判所の考えと軌を一にしています。長年、生活保護の仕事に従事してきた私たちは、新しい成年後見制度としてスタートした時から、「成年後見制度は単なる財産管理の制度ではなく、生活支援、権利擁護の制度」と主張してきました。18年経って、ようやく裁判所が近づいてきてくれたと理解しています。
とすると、朝日新聞は取材不足ではなかったか。情報入手が遅れていると言わざるを得ません。裁判所の考えをもっと国民に明らかにし、それを実現するためには「政治の力」が必要です。成年後見制度利用促進法に取り組んだ「政治」をもっと取材し、書くべきではなかったのかと悔やまれます。しかし、それは期待が大き過ぎたのかもしれません。朝日新聞がいつか書くことを期待します。(2019.02.21)
①家庭裁判所の財産管理中心の考え方を抜本的に改めること
②後見業務では、付加扱いの身上監護を財産管理と同等の扱いとすること
㉒監督業務は、家裁の選任する監督人及び行政の福祉部門が担うこと
これからの成年後見制度は、裁判所、行政、民間の三位一体で進めていくべきものです。
裁判所の資料では、
「成年後見制度は認知症高齢者や障害者の生活を支えていくためのもので、裁判所で全てを抱えることは困難であり、裁判所・後見人・専門職・福祉行政の役割分担と連携の視点が重要」とありました。「裁判所の役割は、後見人の適格性・交代の判断、権限逸脱・濫用の有無の判断」としています。「本人にとって最も望ましい財産の使い道を考えるのは、後見人の役割」、「判断に悩む後見人に助言等をするのは福祉行政の役割」としています。
まったく同感です。しかし福祉行政の意識はそこまで到達していないと思います。行政の問題は、同時に政治の問題です。裁判所の考えを実現していくには、結局「政治の力」が必要ではないのか。
後見関係事件事務打合せ(配布資料)
【資料1】基本計画を踏まえたそれぞれの役割
【資料2】予想される市町村の動きと家裁との連携イメージ
【資料3】これまでの家裁の対応の振り返り
【資料5】後見人からの相談事例とこれからの家庭裁判所のアプローチ
【資料6】マッチング支援と後見人支援の機能充実に向けた専門職と自治体の協働のイメージ
【資料7】マッチング支援と後見人支援の始め方と広げ方のイメージ
【資料9】新たな後見報酬算定に向けた考え方(案)
【資料10】成年後見制度利用促進基本計画を踏まえた家裁と市区町村との連携状況
【資料11】 成年後見制度利用促進基本計画を踏まえた取組における家連協や家裁委員会の活用
(2019.02.19)
1.候補者概要
2.経験の有無
3.本人との関係
4.法人の会員状況
5.法人の組織
6.法人の経済状況
7. 欠格事由
8.後見計画
9.申立手引の理解
10. その他
なお、大阪家裁の法人後見用候補者照会書では、
1.法人の概況
2.欠格事由
3.法人としての成年後見人等の経験
4.本人との関係
5.後見計画
○つばさからは、成年後見制度、後見人、法人後見、つばさ等について説明を行った。
○S学園からは、ご本人の様子と後見人の必要性の説明があった。
○K区役所からは、家裁申立には法テラス利用が良いと提案があった。
○母や叔父からは、後見人への報酬支払が心配との訴えがあった。
○つばさからは、横浜市には助成制度がありそれに該当するので心配ないと説明を行った。
協議の結果、母は高齢であり、最近も軽い脳梗塞で入院したこともあるので、早急に親亡き後に備えても、つばさを後見人候補者として家裁に申立をすることになりました。その結果、6ヶ月後には審判までこぎ着けています。
(まとめ)
・K区役所職員が相談を抱え込まなかったこと
・相談から1ヶ月後には、関係者で協議し方針が樹立されたこと
・法テラス利用の提案が的確であったこと
・法人後見を実施する団体が身近に存在したこと
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70ページ 目指す姿の中の「高齢者や障害者が自分の力を生かしながら」とあるのは「高齢者や障害者が支援を受けながら」とする方が適切ではないか
(理由)
前段で「制度が必要な方の利用が促進されることで」とあるからです。また意思決定支援の考え方を踏まえてです。
【横浜市回答】
<再反論>
横浜市は、力を入れて回答したように思います。
目指す姿(横浜市)
成年後見制度の認知や理解が地域や支援機関の中で進み、制度が必要な方の利用が促進されることで、高齢者や障害者が自分の力を生かしながら、地域の中で生活を送ることができています。
目指す姿(つばさ)
成年後見制度の認知や理解が地域や支援機関の中で進み、制度が必要な方の利用が促進されることで、高齢者や障害者が(意思決定)支援を受けながら、地域の中で生活を送ることができています。(2018.12.30)
横須賀基督教社会館の阿部志郎先生からお手紙をいただきました。
先生が神奈川新聞に書かれていた「わが人生」を読んで私が読者のページに投稿したことについてのお礼の手紙です。宝物にしたいと思います。なお蛇足ですが、平成12年の厚生省での検討会がその後のホームレス自立支援法誕生のきっかけになります。
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横須賀基督教社会館
阿部 志郎様
先生からのお手紙、拝見いたしました。
誠に、ありがとうございます。
実は、私、先生が座長を務めておられた当時(平成12年)の厚生省で行われた「社会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会」に呼ばれて、横浜市のホームレスの状況を報告させてもらったことがあります。その時、確か先生から明治時代に入り、岩倉使節団が欧米諸国を巡って学んできた「ソーシャルインクルージョン」の考え方をご紹介していただいたように記憶しております。今、私は主として横浜市の元福祉職 OB と力を合わせて、法人後見の実施に取り組んでおります。
先生、いつまでもお元気でいてください。
2018年12月29日
NPO法人 よこはま成年後見
つばさ
須田 幸隆
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/keikaku/20180510184359.html
最近では、後見開始申立でも申立書類の事前送付が求められます。それにしても、申立ヒアリングはびっくりポンのたった15分間でした。事前準備に対する家裁の抜群の信頼度と言ってもいいかもしれません。
(2018.12.14)
今、私たちは次々と家裁申立を行っています。どのようにしたら家裁申立に結びつくのか、制度利用にこぎ着けられるのか、具体的な申立支援をまとめてみるつもりです。(2018.11.27)
http://www.ne.jp/asahi/hama/tubasa/pubcomme181012.pdf
この中で原案に反映させることができなかったひとつに次の一文があります。目指す姿の中の「高齢者や障害者が自分の力を生かしながら」とあるのは「高齢者や障害者が支援を受けながら」とする方が適切ではないか
(理由)
前段で「制度が必要な方の利用が促進されることで」とあるからです。また意思決定支援の考え方を踏まえてです。
この実践例として、真理プロジェクトを報告したのです。診断書の様式変更については、現在厚生労働省 成年後見制度利用促進専門家会議に諮られています。最高裁家庭局からは、上記3点を踏まえた提案がなされています。(2018.11.05)
全体への意見 172件
そのうちつばさの意見 5件
つばさからは、16件の意見を提出していました。原案に反映されなかった意見も当局に届けることができたことには、大きな意味があります。詳細は以下のところにまとめてあります。(2018.10.16)
看護師:調子はどうですか
私 :あまり調子はよくありません。
身体中が悪いところばかりです
看護師:どんな
私 :目は白内障、緑内障
鼻は花粉症
胃は全摘
足は股関節症
でも良いところもあります
看護師:どんな
私 :頭だよ
看護師:心もね
私 :ありがとう
次に、同じ看護師さんが採血をしてくれました。終わって
私 :上手だね。痛くなかったよ
この看護師さん、「とってもいいね」(2018.09.28)
今、神奈川新聞に連載されている阿部志郎さんの「わが人生」に関して、自由の声欄に投稿(9月13日)した私の記事を読んで、県社会福祉士会初代会長の伊藤裕二郎さんからお手紙をいただきました。三代目会長の高島さち子さんからもメールが届きました。それぞれ健康にハンディーを抱えながらもお一人で後期高齢者を生き抜いています。
青春
サムエル・ウルマン 宇野収、作山宗久訳
バラの面差し、くれないの唇、しなやかな手足ではなく
たくましい意志、ゆたかな想像力、もえる情熱をさす。
青春とは人生の深い泉の清新さをいう。
青春とは臆病さを退ける勇気
やすきにつく気持ちを振り捨てる冒険心を意味する。
ときには、20歳の青年よりも60歳の人に青春がある。
理想を失うとき はじめて老いる。
歳月は皮膚にしわを増すが、熱情を失えば心はしぼむ。
苦悩、恐怖、失望により気力は地にはい精神は芥(あくた)になる。
60歳であろうと16歳であろうと人の胸には
驚異にひかれる心、おさな児のような未知への探求心
人生への興味の歓喜がある。
君にも我にも見えざる駅逓が心にある。
人から神から美、希望、よろこび、勇気、力の
霊感が絶え、精神が皮肉の雪におおわれ悲嘆の氷にとざされるとき20歳だろうと人は老いる。
頭を高く上げ希望の波をとらえるかぎり80歳であろうと人は青春の中にいる。
○ティーチングとは、教えたり、指示を出したりする行為。アドバイスをすることで、クライアントに答えを与えること。
○コーチングとは、効果的な質問をしたり、対話をすることよって、クライアント(コーチングを受ける人)の目標達成の支援をするコミュニケーションのテクニックのこと。
社会福祉におけるスーパーバイズ機能では、昔から指示より支持と教えられました。スポーツも社会福祉も同じなんですね。(2018.09.17)
Kさんから、「エアコンとっても涼しい、つばさの皆さんありがとう」とメッセージが届きました。(2018.09.01)
来所した行政評価監視官、両制度について相当に勉強していました。昔、福祉事務所の窓口の在り方について総務省から当時の厚生省が行政勧告を受けたのを思い出しました。
現行の生活保護法は、昭和25年に禁治産・準禁治産制度の下でできたものです。新しい成年後見制度は、財産管理はもとより生活支援、権利擁護の制度です。生活保護利用者の活用も段々多くなってきました。社会の状況にマッチする生活保護制度、成年後見制度であって欲しいと願います。昨今、生活保護基準の切り下げ、テレビドラマ化など制度を巡る議論が喧しいのですが、権利擁護の視点からの生活保護法改正を期待します。頑張れ総務省!!(2018.07.26)
2018年7月17日、家裁申立が一件終了しました。20歳代 愛の手帳A1 弱視 親の虐待、生活保護受給中 本人申立。平成28年10月の相談から、プロジェクトチームを組んでゆっくり、ゆっくりご本人とのラポールを築く努力をしてきました。本人申立の方針を立てました。一緒に家裁に書類をもらいに行きました。視力障害のある方の申立書作成を家裁に相談しました。一緒に申立書を作成しました。申立ヒアリングに備えて何度も訓練をしました。ランチミーティングで、つばさのみんなから本人申立できる、できると励ましや拍手をもらいました。
家裁の調査官は、ヒアリングの最後につばさの人たちに何をやってもらいたいのですかと質問をしました。ご本人は、遊園地に行ったりしたいと答えてくれました。感激です。(2018.07.22)
成年後見制度を「財産管理の制度」と考える人には、残念ながら「成年後見制度の闇」とかで指摘されることは、ほぼ当たっています。従って、成年後見制度は使わないことです。使えばこんなはずではなかったと泣きを見ます。
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親の成年後見人になった私が後悔している事父の預金を解約するため制度を利用したが…
2018年7月11日 東洋経済
https://toyokeizai.net/articles/-/228139
区役所から市民税の通知がきたので、銀行に支払いに行きました。銀行の窓口で、「お客さん、これは支払わなくともいいのですよ。年金から差し引かれるのです」と。私、「年金からの特別徴収でしたね」と苦笑い。書類はよく見ると市民税税額決定通知書でした。かっこ悪。(チコちゃんのボーっと生きてんじゃねえよ!)(2018.06.04)
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社会福祉士の罪
佐賀新聞 2018年4月29日
後見人制度は、認知症や知的障害などで意思決定能力が十分でない人に代わって、それを補い、その人の日常生活や取引を補佐、保護する重要な福祉と言えようか。権限として預貯金の解約や財産の売却、相続手続きなどが認められている◆後見人制度に限らず、今あるいろんな制度、すべてそれは「信頼」が前提で成り立っている。信頼がなければ運用はとてもおぼつかない。社会福祉士という「資格」もまた同じである。難関の国家試験を突破した専門職としての自信と誇りは、社会の信頼を併せ持ったものでなければならない◆世の中、良からぬ悪事をたくらむ者、いろいろいるだろうが、「佐賀県社会福祉士会」所属の男性社会福祉士が犯した多額の着服事件は、何とも残念で腹立たしい。「法人後見」という立場で、知的障害や認知症のある5人の預貯金口座から着服を繰り返していた◆福祉の現場で、あってはならない事件である。チェック体制の甘さ、監督責任を指摘される同会では、預かり通帳などの管理システムを見直しているようだが、制度の根幹を揺るがす深刻な事件だと言ってもいい◆いろんな事情を抱え、「この制度があるから…」と心頼みにしていた人たち。今回の事件発覚で、何を信じたら良いのか、落胆と怒りの声が同時に聞こえてくる。裏切った罪は重い。(2018.04.29)
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極めて残念な報道です。法人後見を実施している法人の責任者(社会福祉士)として二重三重の意味で悔しく思います。
社会福祉士会は法人後見の取り組みに消極的ですが、佐賀県社会福祉士会だけは突出して法人後見に取り組んでいたので関心を持っていました。
その95%以上は、親族後見人です。その結果、第三者後見人が選ばれるようになりました。第三者後見人でも、度々横領事件があります。
・法人が業務を個人に丸投げしていたのではないか
・私たちは、これを法人後見と呼ばない
真の法人後見には、個人後見より優位性があります。この事件を対岸の火事とせず、自らの法人後見を検証し未然防止策に努めます。(2018.04.28)
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/keikaku/sakuteisuisin.html
因みに、櫻田さんとは先月まで、埼玉県の某社会福祉法人が取り組む厚生労働省の指定課題の調査・研究の委員会でご一緒でした。(2018.04.08)
平成28年度は、いろいろなテーマで23法人が取り組んでいますが、その中で最高のランク付けでした。因みに有識者で構成する評価検討会のコメントは以下の通りです。
成年後見制度の適切な利用を促進するための研修プログラムの開発、法人後見の利益相反に関する問題・課題に焦点を当てた調査研究が適切に行われており、十分に評価することができる。
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/20180312koukengaikyou-h29.pdf
・相談できる場所が分かっただけでも良かった
・後見人に報酬が支払えるかが心配
・区外の人でも相談に乗ってもらえるか
・財産管理の制度で、怖いイメージがある
・財産がないので、関係のない制度だと思っていた
最後に、講評を区役所福祉保健センター長が行いました。
参加者は地区の民生委員や町内会の人、行政、社協、地域ケアプラザ、基幹相談センター、消防署など
最初の連合町内会長が挨拶で、横浜市成年後見制度利用促進基本計画策定に触れてくれました。成年後見制度の地域連携ネットワークを副題に、地域で研修会を開いたのは市内でもここが最初ではないか。
(2018.02.11)
【当事者の方々の感想】
・初めて参加したけど、今日は楽しかった。盛り上がって良かった。普段は出かける機会
があまりないので、こういう楽しいものにはまた参加したい。(O・Mさん)
・おからさんの料理やデザートが美味しく、ビンゴも楽しく景品も嬉しかった。(K・Aさん)
・歌を歌って楽しかった。カレンダーをもらって嬉しかった。(M・Nさん)
・歌がおもしろかった。(B・Yさん)
・みんなに会えて良かった。(A・Kさん)
・初めて来たのでとても嬉しかった。いい人ばかり!(M・Yさん)
・初めてで緊張したけれど雰囲気が良かった。料理も美味しかった。(A・Yさん)
・また来たい(T・Hさん)
(2018.01.21)
昨年末、志木市成年後見制度利用促進基本計画(素案)が明らかになりました。
横浜市での取り組みはまったく情報がありませんでしたが、少しだけ分かってきました。
平成30年度は横浜市の第3期地域福祉保健計画(5カ年計画)の最終年度で、既に昨年度から次期地域福祉保健計画検討に入っています。その地域福祉保健計画と成年後見制度利用促進計画とは一体的に策定されます。そのために地域福祉保健計画策定・推進委員会の中に権利擁護をテーマに検討を行う3番目の分科会が新設されました。
<分科会3の主旨>
国が定めた成年後見制度利用促進基本計画を踏まえて、横浜市として、成年後見制度を始めとする権利擁護をどのように推進していくか、次の事項を検討します。
・各専門職団体等と連携した、支援者等に向けた制度の普及啓発について
・横浜型の中核機関の在り方について
・法人後見支援事業について
<分科会3で目指す成果物>
家庭裁判所はここ数年とみに社会の関心を集めており,裁判所としてもこれに応えるべく力を注いできたところです。中でも成年後見制度は高齢化の進展等により社会的な関心が高く,昨年も成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定されるなど,制度を取り巻く環境は大きく変わりつつあります。家庭裁判所自らが,積極的に関係機関等と認識を共有し,国民に利用しやすい制度となるよう運用改善に向けた取組を進めていくことが重要です。(2018.01.05)
2017年3月24日に閣議決定された成年後見制度利用促進基本計画の柱の一つは、地域連携ネットワークの構築とそれをコーディネートする中核機関の設置です。地域連携ネットワークについては、次のように記述されています。
権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり
・権利擁護支援が必要な人の発見と早期からの相談
・後見人等を含めた「チーム」による本人の見守り
・地域連携ネットワークの整備・運営の中核となる機関の必要性
・相談機能(相談対応、後見ニーズの精査、見守り体制の調整等)
・利用促進(マッチング)機能
・後見人支援機能(チームによる支援、本人の意思を尊重した柔軟な対応等)
・不正防止効果
来年2月、私たちは地区社協と共催で研修会を開催します。単なる研修会ではなく、地域の方々とつばさの出会いの場にします。私たちは、地域で個別事例支援のために地域連携ネットワーク構築を工夫したいと思います。(2017.12.27)
被後見人のIさんは、同居していた息子から虐待を受け、区役所が直接介入し特別養護老人ホームにやむ措置で入所していました。
先日、そのIさんの家財を一部撤去しました。川にせり出して作った家屋(借家)は、川に向かって相当に傾斜していて、以前から退去の勧告を受けていました。同居していた息子も既に退去し、空き家になっていました。しかし、貸主の所在が不明で契約解除ができません。家財撤去について、改めて借主責任で行うよう行政から勧告を受けました。息子たちの同意を得た上で業者に依頼したところ、A業者は危険として拒否、B業者は1階部分だけなら行うとの返事もらったので、家裁に上申の上実行しました。この先は、危険も伴うので行政代執行等で行うべきものと思います。当日は、警察にも道路占有許可の申請を行いました。法人後見のチーム力の発揮です。(2017.12.26)
(高齢者に対する家計相談支援等)
・高齢の生活困窮者については、収入が年金に固定されている中で家計をどう考えていくかが必要であり、年金担保貸付事業の廃止に伴い、他で借金を重ねることのないよう、
また貸付がなくても家計を維持できるようにする観点からも、細やかな対応が必要である。 高齢期に至っての生活困窮を防ぐ観点も重要である。こうした観点からも、家計相談支援事業の更なる推進が求められる。
・成年後見制度(後見、保佐、補助)や日常生活自立支援事業の対象となるまでには至らずとも、家計管理とまではいえなくても金銭管理が必要な人が生じてきており、 その対応を行うべきとの意見があった。
また、生活困窮をめぐる現状の中で、「80歳代の高齢の親と未婚で無職の50 歳代の子どもが同居している、いわゆる「8050世帯」など、生活困窮に陥りやすい脆弱性を抱えた世帯の存在が指摘されている。」との記述もあります。
(2017.12.14)
以下に紹介するのは、プロジェクトチームとしてではないが、申立支援の最中の例です。
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先月、スーパーバイザーの有園さんと担当予定の中田さんが、K学園の祭りに参加した時のこと。50年近くK学園で過ごして来て、親族が来たのは50年ほど前の一度きりのIさん、祭りに参加した中田さんの姿を見つけるや、手招きして「こっちこっち」とジェスチャーをされたそうです。意気揚々と、施設の案内などをしたり、自分の手がけた手芸作品を披露したり…
これまでの長年のIさんの表情や仕草で見られなかった生き生きとした姿であったようです。その姿を見て、K学園設立当初より在職している職員が驚き感銘を受けた、とのこと。(普段、Iさんはぶっきらぼうな面もある、怒ったように見える表情も)
そして、何より一番驚いたのは…
「うちの人が、今日来たよ」
Iさんの為だけに、これまで行動してくれた人はこの50年間おらず、Iさんのためにわざわざ会いに来てくれた中田さんと有園さんの存在が、本人の心に変化をもたらしたようです。
それを聞いて、施設の中で後見人に対して良くないイメージを抱いていた職員も、胸に刺さるものがあったとか。(2017.11.25)
これらは、内閣府での議論が制度運用上に反映されてきていると言えるのではないか。
今回、初めて保土ヶ谷区民まつりの出店ブースのお手伝いを通して感じたことは、接客の難しさとみなさんの対応力の素晴らしさです。
風車の作り方を教えてもらい、さっそく小さいお子さんにも教えてみましたが、少し緊張してしまい上手くはできませんでした。しかし、そのお子さんや保護者の方が、「ありがとう」と言ってくださって自分に自信がもてました。
私が今回一番印象に残っていることは、障害者の方がお客さんとして来てくださったことです。初めて障害者の方とお話ししたので、最初はかなり戸惑いました。その時、つばさの皆さんや障害者の方の後見人の方が優しく笑顔で対応している姿を見て、その対応力の素晴らしさにとても感動しました。まだしっかりと社会福祉の勉強はしたことはないのですが、ちゃんと勉強してつばさの皆さんのように知識のある社会福祉士になりたいと思いました。
ブースが終了した後、つばさの皆さんや一緒にお手伝いをした大学院生の方にたくさんお話を聞けました。社会福祉専門の大学の話や実際の社会福祉士の仕事の話など、ここでしか聞けないような貴重な話を聞けてすごく嬉しかったです。
この度は区民祭りで当事者の方と一緒に、風車の作り方を子どもたちに教える機会を与えて頂きありがとうございました。当事者の方が率先して子どもたちと関わり盛り上げている姿を見て、私も楽しく取り組むことができました。また、教える合間に当事者の方とお話しすることができて嬉しかったです。私は大学院で「親なき後」に関わる研究テーマで学んでいるので、今回学ばせて頂いたことを糧に頑張っていきたいと思います。(大学院生から)
昨日の保土ヶ谷区民祭りに親子で参加させていただき有難うございました。雨と泥濘の中でしたがとても良い経験が出来ました。お送りいただいたショットが全てを物語っています。本当に皆さまの温かいサポートのお陰です。改めてお礼申し上げます。これから神奈川新聞を買いに出ます。(親御さんから)
紙面の都合で、十分には今回の意義を伝えられなかったのですが、記事を喜んで頂けて幸いです。成年後見制度を巡っては、ひどい話がたくさん生じている中で、まさに理想とすべき取り組みだと感激しました。今後も頑張ってください。(新聞記者から)
2017年10月14日(土)、保土ヶ谷公園で行われた「ほどがや区民まつり」につばさは、初めてブースを出しました。会員が総勢25名、当事者とその担当のペアが7組参加しました。天気は、残念ながら曇り、時々小雨でした。足下は泥濘でしたが、ブースの中で子どもたちと風車を作りました。子どもたちへの作成指導には、高校生、大学院生と被後見人のKさん及びその担当の有坂さんが当たりました。(事前に大学院生がKさんに作り方を実演)。風車は子どもたちに大人気でした。完成した風車に息を吹きかけて見事に回ると一斉に拍手喝采です。子どもたちが風車を作っている間にお母さんたちは、つばさの資料に目を通していました。写真の好きな被後見人Tさんは、「写ルンです」で写真を撮る役目、皆なとお揃いのキャップを被っていました。区民まつり参加と言う一つの企画に、沢山の目的を織り交ぜておきました。
①成年後見制度の普及・啓発
②法人後見の普及・啓発
③NPO法人 よこはま成年後見つばさの広報
④市民公開講座の広報
⑤当事者の参加とそれぞれの役割
⑦研究テーマを持つ大学院生の参加
⑨関係団体とのエールの交換
2017年9月11日に開催された成年後見制度利用促進委員会の第7回議事録が公開されています。冒頭、「齋藤修一委員が8月7日に亡くなられました」と伝えられました。
この春先、品川成年後見センターで彼にお会いした時、互いにやせ細ったほほをさすって「何だよ、病気の方も俺より上かよ」と冗談を言ったのです。私は、彼が品川区役所の総務課の時代から知っていました。彼が品川区社会福祉協議会に出向し、成年後見制度の市町村長申立権を品川社協に付与せよという特区申請に取り組んだこと。その結果、行き着いたところが「品川社協」による代理申立であること等を彼から教えてもらいました。
昨年6月9日、私たちはホームレスの事案で横浜家庭裁判所に代理申立の許可を求めて申立をしましたが、残念ながらほぼ門前払いでした。今年の8月2日、最高裁家庭局で発言の機会がありましたので、資力の乏しい人には、家事事件手続法第22条の但し書きによる非弁護士による手続代理人の道を切り拓くべきだと主張しました。
彼から学んだ代理申立について、いつか再挑戦します。ご冥福をお祈りします。(2017.10.13)
2017年9月27日(水)、横浜家庭裁判所長が就任会見で次のように抱負を述べた。
神奈川新聞 思いくみ取る
成年後見制度利用促進法が昨年施行されたことを踏まえ、法に基づいて今後、自治体を中心に地域連携ネットワークや中核機関が作られていく。家裁は従来から後見事務を取り扱ってきたので、知識や経験を基に新制度へ協力していきたい。
9月11日(月)に開催された第7回成年後見制度利用促進委員会で、臨時委員の斎藤修一氏の名前がありません。今年の1月16日(月)に品川社協を訪れて、同病患者として、握手し、互いに痩せたなと頰を撫ぜ合ったのに。この8月25日(金)、厚生労働省の指定課題に取り組む某社会福祉法人の委員会でも当初、斎藤修一氏が予定されていましたが、体調が優れないとのことで、私がピンチヒッターで交代しました。9月4日(月)、県社協主催の研修会で内閣府参与の口から、斎藤修一氏のことが告げられました。まだ信じられないでいるのです。(2017.9.15)
2017年9月4日(月)、緊急開催と銘打った「成年後見制度利用促進基本計画説明会」が、神奈川県社会福祉協議会主催で行われました。会場となった海老名市文化会館はほぼ満杯で、関心の高さが伺われました。説明会の副題は、「地域連携ネットワークの構築に向けて」でした。これは、昨年5月に成年後見制度利用促進法が成立し、本年3月24日に基本計画が閣議決定され、その中心的課題が地域連携ネットワークの構築とそれをコーディネートする中核機関の設置だからです。
しかしながら、この地域の概念がいささか疑問です。市町村に一つを想定しているからです。私たちは、法人後見を実施する団体ですが支援のためのネットワークは、小規模地域で構築します。横浜には、既に法人後見実施団体、地域包括支援センター、障害者基幹相談センター、後見的支援機関があります。自立生活アシスタント、ケアマネージャー、ホームヘルパー等もいます。地域には民生委員さんがいます。支援のための地域連携ネットワークは、本来あっちこっちに存在すべきなのです。(2017.9.15) 2017年9月11日(月)、第7回成年後見制度利用促進委員会が開催されました。
内閣府のホームページに資料が公開されています。その中で2点注目しました。
その1
8月2日最高裁家庭局で行われた「診断書の在り方」に関するヒアリングが実施されたと簡単に報告されています。私たちも参加しました。
その2
参考人の新潟大学上山教授の資料の中に「デュー・プロセス上の重大な疑念」という言葉が使われていました。「我が意を得たり」と思いました。8月2日、私も最高裁家庭局に向かって、判断能力の不十分な高齢者、障害者にとってもデュー・プロセス(手続き的権利保障)が大事であることを発言したからです。私は、さらに具体的に家事事件手続法第22条但し書きの手続代理人の許可を家裁は認めるべきだと発言しました。(2017.9.13)
少し前に、NHKテレビ(バリバラ)をちらっと見ていたら、視力障がい者に向かって、「一目惚れ」ってあるのですかと質問している人がいました。これって変だよね。もしかすると「一目惚れ」の一目の理解不足かな。単純な文字解釈で、意味解釈に至っていないと言うことかな。一目って、もちろん見るも入るけど、視覚だけではない、言葉、雰囲気、ムード、気配、感じ、ボデータッチなどすべてから伝わることじゃないの。
実は、相談職の方に良く言うのです。相手との信頼(ラポール)関係を作るこつは、傾聴、受容、全人格を傾けて語ることではないかと。見た目はその一部に過ぎないと。でも大事なことであることは言うまでもありませんが。後見業務に携わるのもこの辺がスタート(基礎)ではないのか。これからの成年後見制度の運用では、相談、申立、受任の3場面が重要ですよと最高裁家庭局のヒアリングで述べてきました。相談・申立の場面では、社会福祉的にはラポール 法律的にはデュープロセス 経済学的にはテイクオフの考え方が大事ですよと。(2017.9.11)
2017年8月30日(水)、横浜市健康福祉局地域福祉保健部長と横浜での成年後見について、1時間以上に渡り話し合いを行いました。つばさからは4人が参加しました。
①法人後見を進める私たち法人の概要
②厚生労働省指定課題、最高裁家庭局ヒアリングの結果報告
③成年後見制度利用促進基本計画
④最近の相談事例
⑤法人後見実施団体養成講座の実施
⑥成年後見制度利用支援事業の改善要望
⑦これからの成年後見制度の運用
これは本当の話です。ある事案(区長申立、補助開始申立)で、診断書では保佐相当にチェックが入っていました。同時に診断書の特記(補助程度と判断された場合には、必ず記載してください。)欄にも記載がありました。しかも「補佐」との記述がありました。
家裁での申立時、調査官から区役所職員に補助類型で申立をした理由が問われました。区役所職員の回答は、医師から補助と聞きました。類型が変わっても構いませんでした。
<家裁対応>
①鑑定をするかもしれません
②申立趣旨の変更を求めるかもしれません
③診断書作成の医師に確認するかもしれません
補佐は、いったい保佐か補助か行方はいかに!(実は、成年後見制度ではありませんが、刑事訴訟や民事訴訟では補佐人制度があるようですから話はややっこしくなります。)
なお、家裁対応の③は、同席していた私が発言したものです。(2017.9.2)
私も、昨年の6月に胃癌の宣告を受けました。発見された時は、ステージ1のbで早期癌から進行癌に移行するところだったようです。あいにくできたところが胃の上部のため、胃の全摘手術となりました。一年経過後の数日前に、医師からどこにも転移はありませんと検査結果の説明を受けました。私も忙しさにかまけて、5年程検査を受けていなかったのです。検査を受けるという意識がなかったのです。検査を受けたきっかけは、血便でした。妙に便が黒いなとは思っていたのですが、それが血便とは思いもしなかったのです。異常だと気付いた時の気持ちは、率直に言って「しまった」「いけねえ」「しくじった」でした。もうちょっと発見が遅かったら、人生の幕引きになってしまったでしょう。
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西村元一さん、がん検診をPR 死の4日前に動画撮影
朝日新聞 2017年8月15日
金沢市は、NPO法人「がんとむきあう会」の元理事長で5月に胃がんのため58歳で亡くなった西村元一さんが生前にがんについて語った15分の動画を製作し、市の公式動画チャンネルで公開している。がん検診の受診啓発が目的。山野之義市長は「亡くなられる4日前に撮影した。聞いていて胸が痛くなる、熱くなるお話でした」と話す。(2017.9.1)
私は、丁度一年前の2016年8月17日に胃の全摘手術を受けました。胃癌でした。昨日(8月17日)の検査結果で、医師から転移もなく、まったく問題がありません。何でも食べてよろしいと説明がありました。
月刊メルマガ“つばさ”(12ページ程度)は、2012年3月21日に創刊号を発行しましたが、2016年8月1日、第69号で休刊としました。編集できなくなったからです。
実は、ここに書きかけの第70号があります。幻のメルマガです。・・・(会員・賛助会員専用ページから)
ほどがや区民まつり(10月14日 保土ヶ谷公園)につばさの出店が決まりました。これから余暇活動のようにペア(担当者と当事者)での参加を募っていきます。
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法人後見 まつりDEわっしょい!
風車を一緒に作りましょう!
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いつものように強張った顔して事務所に来た被保佐人Kさんに意図的に声を掛けました。私の声掛けに乗ってきました。私にお役に立てるかしらと言うので一緒にやるんだよ、
まつりに参加することの本当の意味はここにあるのです。
(2017.8.18)
一年前の2016年6月9日、家事事件手続法第22条但し書きに基づき、横浜家裁に手続代理人の許可を求める申立を行いました。その際、書記官から反論されました。本人申立こそ、意思決定支援そのものではないかと。その時は、適切な返しはできませんでした。
しかし、書記官の論は詭弁ではないか。ご本人の意思を真に実現するには、代理申立を行うことではないのか。
一方で、本人申立を家裁に持ち込むと、まず聞かれることはこの申立書は誰が作りましたかです。非弁行為、非司行為がなかったかどうかを探るためでしょう。
それから調査官によっては、後見類型で本人申立は矛盾だとの声が漏れ聞こえてきます。ちっとも矛盾ではありません。憲法第32条には、裁判を受ける権利があるではないですか。民法にちゃんと本人と書いてあるではないですか。財産管理の能力と申立の能力は違うではないですか。8月2日の最高裁家庭局のヒアリングで、ドンキホーテのように岩盤規制に穴を開けて欲しいと訴えました。いつか許可される時が来ると信じています。
横浜家裁との話し合いの記録があります。(2017.8.18)
担当のHさんと駅で待ち合わせて、被後見人Mさんのグループホームに行く。これから市長選の期日前投票に行き、それからつばさが開催する音楽会に参加することになりました。Mさん、にこやかにさわやかに落ち着いている。投票に行くということに少し驚きましたが、時間もかからずすぐに出口から出て来られました。
駅から乗車券を購入する時は、Hさんが180円ですと言うとご自分でしっかり出来ていました。エスカレーターは、動きが怖いというのでエレベーターで移動しました。音楽会の会場に到着するとご自分からトイレに行きますと言って用をたしました。会場では、何処に座るのかわからないので、声を掛けてどうぞここにと言うとスムーズに座ることができました。音楽会では、楽器など上手に使い楽しんでいました。
普段は、作業所の喫茶部でケーキを作ったり、コーヒーを出したりして働いている。50歳を過ぎてから、編み物を始め上手だということ。休みの日は、ディズニーランドや八景島などにガイドヘルパーさんと遊びに行くのを楽しみにしている。ぬいぐるみが好きで、たくさん持っていると楽しそうに話をしていました。Mさんは、今の生活が充実し、楽しんでいるように感じました。担当のHさんは、Mさんがどうしたら生活が充実し、楽しめるだろうかと言うことをご本人の希望を聞いて、組み立てている。Mさんには、ほんの少しの助けがあれば自分のことが出来る人なんだと感じられました。色々考えてプランを立てている担当のHさんは、すごいと思いました。(2017.8.13)
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問 単身者に対する葬祭扶助の適用(成年被後見人の場合)●(新設)
成年後見を受けていた単身の被保護者が死亡し、遺留金品がある場合には、後見人報酬と葬祭扶助のどちらが優先されるか。
したがって、成年後見を受けていた被保護者が死亡した場合には、遺留金品から成年後見人報酬の支払がされた後に、葬祭扶助費用に充てることになる。
*民法第329条第2項「一般の先取特権と特別の先収特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。」(2017.8.11)
実践 成年後見(70号)に社会福祉士の投稿した論文が掲載されています。(115ページ)その中に被保佐人の死亡(120ページ)と題して、生活保護法第18条 葬祭扶助に触れた部分があります。正確に言うと生活保護法第18条第1項と2項の違いです。
記事を読むと保護の実施機関の説明は不十分だし誤りもありそうです。ましてや投稿された社会福祉士は正しく理解できていない。
葬祭扶助は、普通被保護世帯の中のどなたかが亡くなり残されたご家族が葬儀を行なった場合に発動されます。(生活保護法第1項)
それに対して、生活保護法第2項は、多くの場合単身の被保護者が亡くなりその葬祭を行なった者に費用弁済として発動されるものです。もちろん遺留金は、葬祭費にまず充当されます。
この条文は、昔から福祉事務所のケースワーカーも正しく理解していない条文です。
これら憲法上の各理念から導き出されるものではなければならないのではないか。家事審判法が家事事件手続法に変わり、子どもの手続代理人が明白にされたのと同様に、判断能力の不十分な高齢者や障がい者にも手続代理人が、明白にされなければならないのではないか。特に、資力の乏しい人の場合、法テラスを利用しなくとも、軽微且つ紛争性がなければ非弁護士にもその途が拓かれているべきではないのか。法人理念として、「資力の乏しい人の身上監護を重視する」と掲げ、成年後見の業務に邁進する中で強く実感しています。(2017.8.4)
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成年後見制度利用促進基本計画(平成 29年 3月 24日閣議決定)
医師が診断書等を作成するに当たっては,福祉関係者等が有している本人の置かれた家庭的・社会的状況等に関する情報も考慮できるよう,本人の状況等を医師に的確に伝えることができるようにするための検討を進める必要がある。
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出席者は、最高裁家庭局のほか、成年後見制度利用促進委員会から、
全国手をつなぐ育成会連合会の久保委員
公益社団法人認知症の人と家族の会の花俣委員
さらに、関係省庁からは内閣府、法務省、厚生労働省の各担当官でした。
意見発表団体は次の8団体で、成年後見実施団体はつばさだけでした。
・公益社団法人 認知症の人と家族の会
・全国手をつなぐ育成会連合会
・特定非営利活動法人 よこはま成年後見つばさ
・公益社団法人 日本医師会
・特定非営利活動法人 日本相談支援専門員協会
・公益社団法人 日本精神科病院協会
なお席上、私たちはおおよそ次のような報告をしました。
①基本理念
②会員 横浜市社会福祉職OB 受任状況
③厚生労働省指定課題
2.真理プロジェクト
②経過
③医師との話し合い
④見えてきたもの
3.具体的提案
①診断書備考
②情報提供書
4.まとめ
①これまでの成年後見
②これからの成年後見
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成年後見制度利用促進基本計画(平成 29年 3月 24日閣議決定)
医師が診断書等を作成するに当たっては,福祉関係者等が有している本人の置かれた家庭的・社会的状況等に関する情報も考慮できるよう,本人の状況等を医師に的確に伝えることができるようにするための検討を進める必要がある。
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このことについて、2017年8月2日、最高裁家庭局で「成年後見制度における診断書等の在り方」に関するヒアリングが行われ、私たちも意見を述べてきました。診断書に限らず、制度運用に言及してもよいと言われていたので、横浜家裁で門前払いだった「家事事件手続法第22条但し書きでいう非弁護士の手続代理人を家裁は許可してほしい。弁護士に頼むことができない資力の乏しい人にとって、欠くことができない重要なことです。まさしく規制緩和です。是非、岩盤規制に穴を開けてください。」と主張しました。(2017.8.2)
成年後見制度法人後見支援事業は、平成25年4月から障害者総合支援法による市町村地域生活支援事業の必須事業として位置付けられた事業です。
横浜市では、平成25年度の実施はなく、平成26年度から横浜市社会福祉協議会の横浜生活あんしんセンター運営事業の中に予算付けをし、「市内の社会福祉法人等による法人後見実施に向けた支援を行います」としてきましたが、よこはま法人後見連絡会を設置して、年に2回程度の連絡会・講演会開催程度でした。平成29年度は、法人後見支援事業<拡充>と明記し、「成年後見制度の利用が必要な障害分野において長期間の後見受任期間に対応可能で、かつ障害理解のある団体が、法人後見に取り組めるよう、人材育成等の活動支援を実施します。」としています。少しだけ国の示した成年後見制度法人後見支援事業に近づいています。今後、どのようなことを実行するのかその内容を注視していきたいと思います。
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成年後見制度法人後見支援事業
1.目的
成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援することで、障害者の権利擁護を図ることを目的とする。
2.事業内容
(1) 法人後見実施のための研修
(2) 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築
イ 法人後見推進のための検討会等の実施
(3) 法人後見の適正な活動のための支援
(4) その他、法人後見を行う事業所の立ち上げ支援など、法人後見の活動の推進に関す事業
3.留意事項
(1) 事業の実施に当たっては、地域の実情に応じて、複数の市町村が連携し広域的に研
(3) 研修受講に係る教材費等については、受講者の負担とすること。
(2017.7.24)
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挑戦する人は多いが、なかなか通読できない本がある。代表例が、今年で出版150年となる『資本論』だろう。著者のマルクスは生前、難解だと苦情を聞かされると「労働日」の章を読んでくれと言っていたそうだ。英国にはびこる長時間労働を扱っている▼「わたしたちも普通の人間です。超人ではありません。労働時間が長くなるとある時点で働けなくなるのです……頭は考えるのをやめ、目は見るのをやめるのです」(中山元〈げん〉訳)。事故を起こしたとして裁判にかけられた鉄道労働者の言葉だという▼読んでいくと、本当に19世紀の記述なのかという気がしてくる。食事の時間を削られ、働かされる人たちがいる。納期に追われ過労死した若者がいる▼現代の日本は、またも過労の犠牲を生んでしまったか。新国立競技場の建設工事にあたっていた20代の建設会社員が失踪し、自ら命を絶った。失踪前の1カ月間は211時間の時間外労働をこなしていたという。人間よりも工期が優先なのか、違法状態がまかり通っている▼残業時間を規制するため法改正の動きはあるが、どうも様子がおかしい。「残業代ゼロ」法案を通そうという流れが同時にあり、将来、規制の抜け道に使われるのではと危惧される。対応をめぐって連合内部で意見が割れ、労働界は大揺れである▼労働者が死と隷従に追いやられるのを防ぐ。そのための強力な法律を――。マルクスはそんな訴えで章を終えている。悔しいことに、少しも古びてはいない。
現在放映しているNHK連続テレビ小説「ひよっこ」に出てくる慶応大学の学生島谷の書棚にイギリスの経済学者ジョン・メイナード・ケインズが1936年に著した経済学書「雇用・利子および貨幣の一般理論」がありました。気になっていました。
私が大学で学んだゼミの教授は、マルクス経済学者でした。ゼミの中ではマルクス経済学を学ぶ学生とケインズ経済学を学ぶ学生がいました。私は後者でした。
今から12年前のことです。あの時の小学校5年生は、成人し素敵な女性になっていることでしょう。
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2005年11月19日は、横浜市中区にある「はらっぱ劇団」の第6回公演でした。横浜市社会福祉士会共催です。小学校の体育館で行われ、参加は、スタッフを入れると80から90名くらいだったかもしれません。劇は大掛かりで、10数名の合唱団付きです。舞台準備には、市内の定時制高校演劇部が協力してくれました。
内容は、次の2本でした。
公演:上を向いて歩こう キミの宝箱
講演:悪徳商法VS成年後見制度
私は、ナレーター、民生委員役と講演講師の三役を務めました。そもそもは、横浜市社会福祉士会の「かもめ座」で成年後見劇を演じるために先輩格のはらっぱ劇団に教えを請いに行った時に協力する羽目になったのです。
8月から打合せや練習を重ねてきました。劇の内容は、認知症がちょっと始まった一人暮らしの高齢者が、「つぎつぎ詐欺」にひっかかってしまうストーリーです。
劇については、いつかまた違う機会にご紹介しますが、劇を通して、仲良しになったある小学5年生がいます。劇に関わることになってちょっと心配しました。劇は、中学校以来です。恥ずかしかったのです。この歳になって台詞が覚えられるのかなとも思いました。
知らない人たちに混じってやる不安もありました。それを見事に吹き飛ばしてくれたのが、この小学生でした。とても人なつこくて、私の台詞を一緒に覚えてくれるのです。段々と練習にいくのが楽しみになりました。小学生に逢うのが待ち遠しくなりました。劇では、最後に出演者全員で手をつないで「上を向いて歩こう」を歌います。
公演の当日私は、一つの作戦に打って出ます。洋梨をお土産に持っていきました。山形県朝日町から取り寄せたものです。そして告白しました。最後に、一緒に手をつないで欲しいと。なんとその場面になったら私の隣に来てくれました。
その日の夜小学校の同窓会がありました。先生を始め、クラスメートからいい顔をしていると言われました。それはそうです。高揚した一日でしたから。
その小学生の続報です。私は、その日同窓会があって劇が終わるとトンボ帰りしたのですが、出演者で打ち上げがあったそうです。演劇指導にあたった方からメールをいただきました。
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打ち上げの1次会で、○○ちゃんに「大人と演ってみてどうだった?」と聞いてみました。
「みんな大人だけど、いいなあと思った。意外に優しかったよ。またみんなとやってもいい。特にねーナレーターの人と仲良くなったよ。シゲじいも優しい」と嬉しそうに言っていました。
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先日、お電話でお伝えしましたが、ご相談のあったNさんにつて、6月28日にK区役所に出向いて、担当の○○さんと話し合ってきました。皆様から期待されている身上監護については、○○・○○のチームで上手にできると信じています。
しかしながら、万が一の時の補償能力が私たちのような弱小のNPO法人にはありません。正直このことについて、法人内では議論が半々でした。責任者の私としては、苦渋の選択、断腸の思いですが、断念する判断をしました。皆様に期待を抱かせたことについては、深くお詫び申し上げます。
このメーリングリストについても、残念ではありますが本日をもって閉じさせていただくことにします。ありがとうございました。(2017.7.9)
弁護士の見解は、「成年後見人になれる」という。母に全く判断能力がなくなれば、財産を管理するために家庭裁判所に成年後見人を選任してもらうことができる。また特別な資格は必要ないという。後見を受ける本人の配偶者や親族がよくなることもあるが、争いのある場合や財産関係が複雑な場合は弁護士や司法書士などの専門家がなることもある。ただし成年後見人の職務にふさわしくないという理由で後見人になれないという人間もいて、例えば未成年者、後見人を解任された人、破産した人、後見を受ける本人と訴訟をしている人・訴訟をしたことのある人・その配偶者や直系血族、行方不明の人は欠格事由といい成年後見人になれない。今回の場合のように資産がない・定職についていないということは欠格事由には当てはまらない。
さて、ここからがケースカンファレンスです。本日つばさの担当者会議でした。弁護士の解説を紹介する前に、聞いてみました。14名中、9名ができる。5名ができないでした。私の見解は、できない。正確にはできるが家裁は選任しない可能性が高いです。弁護士は、民法第847条の欠格事由を引用し、それには当てはまらないから「成年後見になれる」と解説しました。妥当な解説でしょうか。私には、むしろ桂吉弥さんの回答の方が妥当のように思えます。弁護士の解説は教科書的過ぎます。その理由は、
①後見人による横領事件の98%は親族後見人です。
②候補者照会書では、候補者の経済状況を明らかにさせています。
③家裁は、7割以上第三者後見人を選任します。
④母には不動産があります。
とすれば、家裁は弁護士か司法書士を選ぶのが普通ではないでしょうか。仮に、長男が選任されるとしても後見監督人に弁護士が選任されるのではないか。以上が実務的、実践的に学んだ「感」です。このような事例の相談を受けたら、申立を慎重にと助言するでしょう。何故なら申立をすれば、長男ではなく見ず知らずの方が選任される可能性が高いからです。
大学卒業後は、横浜銀行に就職します。しかし、預金集めなどで私の肌には合わない気持ちを抱いていました。丁度そのころ、重症心身障害児施設琵琶湖学園々長の糸賀一男さんが亡くなります。多額の借金を残しながらも、多くの福祉関係者からその死が悼まれます。その事が青かった私の心を琴線に触れるが如く揺さぶり、転身のきっかけとなりました。当時原宿にあった日本社会事業学校の研究科に入ります。その後、生活保護のケースワーカーを目指し横浜市に入庁、望み通り生活保護のケースワーカーになりました。平成15年に中福祉事務所長を最後に定年退職しました。生活保護行政一筋でした。退職後は、原点回帰のつもりで後見人、保佐人として個人後見業務に10数年従事しました。今はその経験を生かして、横浜市の社会福祉職OBらと法人後見に取り組んでいます。取り分け資力の乏しい方々の身上監護を重視した後見業務に力を入れています。 定年退職後は、もう一度青い時代のソーシャルワーカーに戻るのが夢でしたから、実現しつつあります。私の人生ドラマの仕上がりです。青かった私が選択した人生ドラマも、どうやら間違ってはいなかったように思います。(2017.6.17)
ご本人と家庭裁判所に申立書類をもらいに行った際、視覚障害があるので点字で申立書を作成して良いかを相談しました。受付でそれなら弁護士の代理申立ができないのかと言われましたが、お金がかかるので施設の方が支援して本人申立で進めたいと伝えたところ、後見係のAさんが相談窓口にきてくれて一緒に話を聞いてくれました。
(注)
実は、家裁後見係のAさんは、以前、家事事件手続法第22条但し書の非弁護士による代理申立の相談をした時の書記官でした。
「家裁と地裁」のとっ違い事件は、悲劇よりも喜劇ですよね。地裁に行ってしまったお二人は、地裁の職員から丁寧に家裁を案内されたそうです。ついでに言うと、家裁のヒアリングで指摘されたことは、診断書の生年月日が違うことと財産目録に添付した預金通帳の入力データが古いことだったそうです。何たって、区役所にスピード感がないのです。資料が古くなってしまいます。
立ち会ったつばさの二人からの報告は、「せっかく当事者が参加しているのだから、家裁の人からもう少しご本人に声掛けがあってもいいのにね。」でした。目の付け所が違うのです。(2017.6.6)
2017年6月5日、某区長による家裁申立の後見人候補者として、つばさから2名が立会いました。当事者と当事者の入所する施設職員も参加しました。ところが、待ち合わせ時間になっても当事者と施設職員が到着しません。何と地裁に出向いていたそうです。しかも事前に案内したのは、区役所の職員だったそうです。これって単なるミスかな。家裁も地裁も分かっていないのではないか。(2017.6.6)
これが出来ているのも、横浜市が50年間守り続けてきた社会福祉職制度があったからです。同じ志の仲間、かつての福祉事務所の仲間がいるからです。
小田原市の「保護なめんな」事件、10年前の北九州市での「おにぎり食べたい」餓死事件など起こる度に、生活保護の仕事は行政内部で敬遠される仕事になっていると識者の方々から指摘されます。
退職後も生活保護に連なる仕事を続けている私たちからは、到底考えられないことです。それよりも格差社会の中での足の引っ張り合い、異常なほどの生活保護受給者バッシング、自己責任を追求する政治意識の変化こそ危機的です。(2017.5.27)
父 聞いてごらん
息子 僕、結婚願望があるのですが、できますか
須田 好きな人がいるのですか
息子 いません
須田 じゃあ、まず好きな人を作らなきゃあね
息子 そうですね
須田 私にもいつか耳打ちしてください。好きな人できたと。紅白のおまんじゅう用意しておきます
(他の女性理事から、わあ!と声があがる)
須田 ではつばさに専用窓口を作っておきます。担当は、Aさん(女性)です。
息子 Aさんはどこに住んでいますか。
A お近くですよ。
(この後、Aさんのことを関心を持って質問していました。)(2017.5.15)
実は、私はこの二つのポストの経験者です。それにしても禁治産・準禁治産時代の生活保護制度を新しい成年後見制度下の生活保護制度にしなければならないと強く思っています。そのために法人後見に取り組んでいるのです。ケースワーカーを応援しているのです。
つばさの事務所に来られた時の母親の強張った顔が、帰りには心なしか和んで見えました。(2017.4.8)
昨日、つばさの事務所で相談対応中に1本の電話が掛かってきました。
平成29年2月10日、43番目の審判書が届きました。
昨年5月、成年後見制度利用促進法が施行され、昨秋には内閣府に設置された成年後見制度利用促進委員会で急ピッチに利用促進策と不正防止対策が議論されました。平成29年1月13日、同委員会から担当大臣に、
(2017.2.17)
2017年2月14日、大和市主催の講演会及び個別相談会に参加しました。
つばさからは5名が参加しました。会場には70名を越える参加者がいました。
講演では、通常と違ってQ&A方式で会場の方を巻き込むやり方で進めてみました。
個別相談会は、事前に相談のポイントを議論しより相談が深められる工夫してみました。
成年後見制度への大和市と大和市社協の熱心な取り組みが感じられました。(2017.2.14)
昨日は、あるお母さんが息子さんのことで相談に見えました。お母さんはフルタイムで働いているので、土曜日に無料相談室を開きました。お母さんは、相談に来られる前にここに書いてある「つぶやき」を丹念に
つぶやきは、今年の7月31日からストップしていました。
家裁と申立の仕方について長時間議論しました。詳細は別の機会に譲りますが、貴重な話し合いでした。一歩前進です。
・申立段階での現状と課題
・制度の狭間の事例
・支援付き本人申立
・資力が乏しい方への無償の申立支援と代理申請
などなど、高齢者・障害者の手続き的権利保障、意思決定支援の観点から、私たちは日本社会福祉士会の通達とは別の途ですが、引き続き「支援付き本人申立」に力を入れること、非職業後見人による資力の乏しい方への「代理申立」を目指すことなどを伝えてきました。(2016.6.13)
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成年後見制度の利用の促進に関する法律要綱の項目
第一 総則
一 目的
二 定義
三 基本理念
1 成年後見制度の理念の尊重
2 地域の需要に対応した成年後見制度の利用の促進
3 成年後見制度の利用に関する体制の整備
四 国等の責務
1 国の責務
2 地方公共団体の責務
3 関係者の努力
4 国民の努力
5 関係機関等の相互の連携
五 法制上の措置等
六 施策の実施の状況の公表
第二 基本方針
一 成年後見制度の理念の尊重に係る基本方針
1 成年後見制度の三類型が適切に選択されるための方策の検討
2 権利制限に係る制度の見直し
3 成年被後見人等であって医療、介護等を受けるに当たり意思を決定することが困難
4 成年被後見人等の死亡後における成年後見人等の事務の範囲の見直し
5 任意後見制度の積極的な活用
6 国民に対する周知等
二 地域の需要に対応した成年後見制度の利用の促進に係る基本方針
1 地域住民の需要に応じた利用の促進
2 地域において成年後見人等となる人材の確保
3 成年後見等実施機関の活動に対する支援
三 成年後見制度の利用に関する体制の整備に係る基本方針
1 関係機関等における体制の充実強化
2 関係機関等の相互の緊密な連携の確保
第三 成年後見制度利用促進基本計画
一 成年後見制度利用促進基本計画の策定
二 成年後見制度利用促進基本計画において定める事項
三 閣議の決定
四 成年後見制度利用促進基本計画の公表
第四 成年後見制度利用促進会議
一 設置
二 所掌事務等
三 組織等
第五 成年後見制度利用促進委員会
一 設置
二 資料の提出要求等
三 組織等
第六 地方公共団体の講ずる措置
一 市町村の講ずる措置
二 都道府県の講ずる措置
第七 施行期日等
一
施行期日
二 検討
三 成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進委員会の廃止
四 成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進専門家会議の設置
(2016.6.7)
代行と代理の意味については置いておいて、例えば、老人福祉法第32条では、「市町村長は、六十五歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法に規定する審判の請求をすることができる。」
これとは別に、私たちは法律の素人ですが、今、家事事件手続法第118条手続行為能力や第22条の手続代理人の資格を読んでいます。(2016.5.12)
「制限的行為能力の概念は、日本の民法制度の中心的概念である。現在の成年後見制度の抱える課題を整理しようとすれば、ここにメスを入れなければならないことは法律家であれば誰でもわかることである。訴訟法上は行為無能力の概念が未だに通用しており、司法制度の中で障害者や高齢者の手続権は、確保されていない。
そして、成年後見制度の実施主体は、家庭裁判所であり、その手続を規律するものは、家事事件手続法である。裁判所の見解では、家事事件手続法には憲法上の「裁判を受ける権利」保障の適用がなく、もともと職権的で裁量的な要素が強いが、そのことを横に置いたとしても、、、、」
家事事件手続法には、次の様な規定があります。
(手続行為能力)
第百十八条 次に掲げる審判事件(第一号、第四号及び第六号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)においては、成年被後見人となるべき者及び成年被後見人は、第十七条第一項において準用する民事訴訟法第三十一条
の規定にかかわらず、法定代理人によらずに、自ら手続行為をすることができる。その者が被保佐人又は被補助人(手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。)であって、保佐人若しくは保佐監督人又は補助人若しくは補助監督人の同意がない場合も、同様とする。
一 後見開始の審判事件
私たちは、本人申立を重視しています。既に7件の本人申立(後見3件 保佐3件 補助1件)が実現しています。今、新たな課題(申立費用さえ保障されていないホームレスの本人申立)に向けて準備を進めています。きっと道が拓けると信じています。(2016.05.09)
関係書類の中に以下の一文を書き込みました。成年後見制度は財産管理の制度と考えてきた家裁には、ホームレス問題とはびっくりポンでしょうが、先月成立した成年後見制度利用促進法の基本方針には、「成年後見制度の利用の促進に関する施策は、成年後見制度の利用者の権利利益の保護に関する国際的動向を踏まえるとともに、高齢者、障害者等の福祉に関する施策との有機的な連携を図りつつ推進されるものとする。」とありますから間違ってはいないでしょう。
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平成28年4月28日の厚生労働省の発表では、ホームレスは全国で6,235人うち神奈川県には、1,117人さらにそのうち536人が横浜市内とされています。ホームレス状態は、本人とっても社会にとっても不健全であり、その解消は権利擁護そのものと言えます。
成年後見制度の利用の促進に関する法律に対する会長声明
2016年(平成28年)4月22日
日本弁護士連合会
会長 中本 和洋
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2016/160422.html
②一番熱心に取り組んできました
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2016年(平成28年)04月21日
成年後見制度利用促進関連二法の成立について(会長声明)
日本司法書士会連合会
長 三河尻 和 夫
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/41237/
①平成22年に骨子案策定、法成立直後の声明でした。
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日本成年後見法学会理事長声明
成年後見制度利用促進法の理念の実現を
2016 年4月8日
日本成年後見法学会理事長 新井 誠
http://jaga.gr.jp/wp-content/uploads/65a3aaf8c8c7d764ddf440a67fed75211.pdf
(2016.04.26)
Face Bookから拾いました。成年後見制度に精通した高名なお二人の弁護士のやり取りです。どんな教科書よりも面白いね。因みにS弁護士は、「成年後見制度から意思決定支援制度へ」のエースです。E弁護士は、Y市社会福祉協議会あんしんセンターの所長です。
○S弁護士(つぶやき)
自分のことは自分で決めたい、そうは思うけど、これがなかなかどうして難しい。
かと言って人に決めてもらうわけにもいかんしねえ。はてさて、どうしたものか。
●E弁護士(くせ球)
他人(ひと)に決めてもらいたいというのも、自己決定だと思うのですが…
○S弁護士(補球)
仰せの通りです。自分で決められず、人様にも任せられず、ただただ流れに身を任せております。
●E弁護士(直球)
意思決定支援の概念は、理念的にはその通りだと思うのですが、実際に高齢者や障害者で意思を表明できない人に対してどのように支援するのかご教示ください。
○S弁護士(いなす)
ハイ、悩ましいところが良いのだと思っております。
●E弁護士(突っ込み)
代理代行をしないことに価値があるのですね
○S弁護士(信念)
悩むところに価値があるんです。そう思っています。
●E弁護士(真面目)
横浜市社協では障害者について「後見的支援」をしています。
とことん障害者に寄り添っていくという仕組で、成年後見には、なかなかつながりません。
私としては隔靴掻痒の感があります。
○S弁護士(さすが)
とても良い取り組みだと思っています。全国各地で紹介してますよ。
●E弁護士(賛成)
成年後見で意思決定支援をするのであれば「後見的支援」と成年後見には親和性があると思うのですがw
S弁護士のつぶやきに対して、次々に繰り出すE弁護士の、くせ球、直球を軽くいなしながらも信念を曲げないS弁護士、さすがにご両人です。拍手!(2016.04.25)
成年後見制度の利用の促進に関する法律と成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立しています。
衆議院では、平成28年3月23日に内閣委員会で、3月24日に本会議で可決しています。参議院では、3月31日及び4月5日に内閣委員会で、4月6日に本会議で修正可決しています。さらに、4月8日に参議院から衆議院に回付され再可決しています。
促進法は、平成28年4月15日に、円滑法は、平成28年4月13日に公布されています。促進法は、「公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」とされています。円滑法は、「公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。」とされています。
衆議院内閣委員会の議事録は、次のところで読むことができます。http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000219020160323008.htm#p_honbun
参議院内閣委員会の議事録は、次のところで読むことができます。http://online.sangiin.go.jp/kaigirok/daily/select0101/190/19004050058008a.html
(2016.04.25)
2016年4月22日、日本弁護士会が成年後見制度利用促進法について、会長声明を発しました。法律が成立してから沈黙を保ってきたのは、これまでの経緯があり仕方がないものと見ていました。激論があったそうです。発表された声明は、とても重要な内容でした。特に私たちは、次の部分に注目します。
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法第11条が、「高齢者、障害者等の福祉に関する施策との有機的な連携」を図ることを明記した上で市町村長申立ての積極的活用(7号)、成年後見人報酬の公的援助(8号)に必要な措置を講ずることを基本方針として規定したことは、当連合会の上記改善提言の指摘とも軌を一にするものである。法が成年後見制度の果たすべき福祉的役割に着目したものであり、制度の利用が必要な人については資産の有無にかかわらず成年後見制度を利用できるよう、十分な財政上の措置が講じられるべきである。(2016.04.24)
熊本地震で避難者が20万人になるとも伝えられています。私たちは2年前の広島土砂災害の時も、神奈川県社会福祉士会を通して広島県社会福祉士会の被災地活動の一助にしてもらうため、水の乏しい被災地でも使える「飲み込んでも安心な口腔ケア剤 オーラルピース」の事業を進める(株)トライフから送ってもらいました。今回は、法人内からオーラルピース募金の声が上がりました。いち早く現地入りした(株)トライフの活動を資金面から支えるためです。私たち法人内に「被災地へ、オーラルピースを送る会」を設置し、募金受け入れの口座を開設いたしました。
ぜひ、みなさまの温かいご支援ご協力をよろしくお願いいたします。(2016.04.24)
成年後見制度の利用の促進に関する法律
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
公布年月日 平成28年4月15日
http://kanpou.npb.go.jp/20160415/20160415g00088/20160415g000880010f.html
成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
公布年月日 平成28年4月13日
http://kanpou.npb.go.jp/20160413/20160413h06755/20160413h067550004f.html
2016年4月2日(土)、法人企画のお花見会が開かれました。場所は、桜の名所保土ヶ谷公園でした。参加者は、4チームと法人から3名の11名でした。満開の桜の下で、お食事や輪投げに興じました。被後見人のAさんは、この日のためにケーキを焼いてきてくれました。皆なで分けて食べました。ぶどうが沢山入っていてとても美味しかったです。Aさん、ありがとう。被後見人のCさんからは、次は鎌倉の紫陽花との提案もありました。秋の三渓園との声もあります。マリンタワーと中華街もあります。そうか、当事者参加の企画のプロセスが大事なんだな。今回は、思いつきからのお花見でした。新年度は、外出支援計画を樹立し予算の裏付けもして実施したいと思います。(2016.04.11)
お二人のコメントは、促進派と反対派のように一見際立って見えますが、「成立した利用促進法は、内閣府に中央省庁を横断して議論する会議を設け、家庭裁判所の監督体制の強化を含めて制度を設計し直し、推進していく仕掛けを作った。」ので、さあ「介護職や福祉職といった後見人以外の人も意思決定支援に関わる制度構築と、家裁の改革」の議論を始めましょうと私には読むことができます。それが民主主義、法治国家というべきものではないですか。
サービス供給充実を 新井 誠中央大教授(民法)
成年後見制度が2000年に始まって16年たった。しかし、サービスの供給はいまだ質・量共に貧弱な状況だ。認知症高齢者や精神障害者など制度を必要としている人たちが増加傾向にあるのに、サービスがほとんど届いていない。一方で、後見人による財産の着服や横領が増えている。成立した利用促進法は、内閣府に中央省庁を横断して議論する会議を設け、家庭裁判所の監督体制の強化を含めて制度を設計し直し、推進していく仕掛けを作った。会議での議論を実際の政策に反映していけるか。国の本気度が試される。
時代逆行的な法律だ 佐藤彰一國學院大法科大学院教授(民事訴訟法)
家庭裁判所の過重負担に具体的な改革方針を示さないまま成年後見制度の利用を推進しようとしており、障害者権利条約を批准した国としては特異で時代逆行的な法律だ。意思決定支援をスローガンに掲げながら後見人の権限を強め、認知症高齢者や精神・知的障害者など自らの希望を明確に他者に伝えることが難しい人たちの思いがないがしろにされるケースが増えることを懸念する。介護職や福祉職といった後見人以外の人も意思決定支援に関わる制度構築と、家裁の改革にまずは力を入れるべきだ。(2016.04.10)
横浜市には、ホームレスの方々が利用する「横浜市生活自立支援施設」があります。この施設建設には現役時代に私も関わりました。ここのところ、この施設から成年後見制度を利用したいとの相談が続いています。その中の1事例ですが、申立者がいないので市町村長申立を行政に相談したところ本人申立が可能と判断され、それ以上の申立支援は得られなかったとのことです。そのことも問題ですが、市町村長申立以外は申立費用の助成も受けられないという制度の不備にも遭遇しています。今、これを突破する戦略を練っています。準備が整えば、家裁に相談に行きます。「成年後見制度利用促進法に思う」はこれでおしまいにします。(2016.04.09)
成年後見制度は単なる財産管理の制度ではないとの認識に立てば、例えば、生活保護受給者でも容易に使える制度でなければならないはずです。私たちが目指すのはそのような制度です。そうであるならば、生活保護法には未整備の部分があります。以下にその部分を紹介します。
生活保護法の改正意見
(後見人選任の請求)
生活保護法第81条 後見人選任の請求を新規の成年後見人選任の場合にも準用すること。
(理由)
第81条の解釈は、現に成年被後見人であって、後見人の職務を行う者がいない時とされています。一方新規に成年後見人を選任するに当って、その申立者がいない場合には、老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、市町村長が審判の請求をすることができるとされています。
そのために申立事務の所管は生活保護の所管から離れますが、被保護者についてはその実態を把握している生活保護の所管が、生活保護法に基づき申立事務を進めるのが合理的であり、迅速にできます。その場合、その専任の担当者を配置できればベストです。
なお、判断能力の不十分な方の権利擁護のためには、成年後見制度の活用が不可欠であり、ケースワーカーと成年後見人等との連携強化が求められます。
(後見人等の報酬等の給付)
生活保護法第12条 後見人等の報酬等の給付規定を加えること
(理由)
成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、申立費用や後見人等への報酬の負担が困難で、制度の利用に支障をきたしている者も多くいます。
助成事業である成年後見制度利用支援事業は、必須事業にもかかわらず予算化していない自治体もあり、予算化している自治体でもその内容には差があり不平等です。
旧制度の禁治産・準禁治産制度から近年の社会福祉の理念に即して誕生した新しい成年後見制度は、後見の社会化とも言われています。その重要性、ニーズの高まりを考えると、介護の社会化で介護保険が誕生し介護扶助が創設されたように、後見扶助の創設も考えられますが、立法技術上は生活扶助に後見人等の報酬等の給付規定を設けることの方が容易に実現できるのではないか。
(成年後見人による申請)
生活保護法第7条 申請保護の原則に成年後見人を含めること。
(理由)
意思表示の困難な被後見人の場合には、その法定代理人である成年後見人に申請権を認めるのは、法定代理の趣旨を考えれば自明のことであり、現行は法の未整備とさえ言えます。なおその場合、現在申請権を付与されているその扶養義務者又はその他の同居の親族よりも優先度は高いものです。(2016.04.09)
参議院内閣委員会の審議の過程で、論旨が明快であった共産党の委員が後見人による横領事件に言及されました。提案された公明党の議員は、その原因として後見人の理解不足を挙げていました。確かに横領事件の95%以上は親族後見ですので、その面はあるかもしれません。しかし、共産党の委員は、個人の資質の問題よりも制度の構造的問題を指摘されました。こうした問題は、未然防止策を議論するのが建設的です。続いて、同委員は日本弁護士会が提唱する「成年後見制度から意思決定支援制度へ」も言及されました。
昨年10月1日の日本弁護士会主催の大会では、日本の意思決定支援制度の一つとして、真っ先に横浜市の後見的支援事業を取り上げていました。私たちの法人後見では、この事業とも連携を図っています。しかし、「成年後見制度と後見的支援事業」はあっても、「成年後見制度から後見的支援事業へ」は考えられません。役割が違うからです。
もう一つ審議の過程をみていて、気になることがあります。それは、与野党総ての議員の意識下は、「成年後見制度は財産管理の制度」ではないかと感じられるからです。私たちが取り組むのは、資力の乏しい方々の身上監護です。有産階級の財産管理は私たちの守備範囲外です。その意味では、共産党の委員に取り上げてもらいたかったことがいくつもあります。例えば、報酬等の費用は単なる助成制度でいいのか権利としての給付を求めるべきではないか。禁治産・準禁治産時代の生活保護法はこのままでいいのかなどです。(2016.04.09)
今回の成年後見制度利用促進法について、3、4年前に日本成年後見法学会が明らかにし与党に働きかけ始めた頃から、さらには昨年一年間、内閣府に設けられた障害者政策委員会、厚生労働省社会保障審議会障害者部会での議論、そしてこの2週間ばかりの法案国会上程後の審議経過を注意深く見守ってきました。促進する与野党と執行する行政は、成立した法と付帯決議を誠実に実行してください。それを監視するのは、私たち国民の義務であり権利です。
また、反対した野党は、目指す意思決定支援制度の実現に努めて欲しいと思います。目指す方向には同感です。参議院内閣委員会で反対した共産党の委員の論旨は明快でした。日本弁護士会の提案した「成年後見制度から意思決定支援制度へ」にも言及されました。これをまとめた川島志保弁護士は、先般の神奈川県社協主催の講演会で成年後見と意思決定支援は矛盾しないとも述べておられました。
一方で、私の脳裏には意思決定支援の名の下に代理・代行を行うとの識者の一言が突き刺さっています。
私たちは実務家です。日々行政や市民から相談が持ち込まれます。理想を求めるために現実を放置しておくことはできないのです。苦悩しながらも良質な法人後見に取り組みたいと思います。来週厚生労働省に行く機会に恵まれました。この思いを伝えたいと思います。(2016.04.07)
3月23日、内閣委員会で「成年後見制度の利用の促進に関する法律案」「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」の2法案が可決されました。翌24日には、衆議院本会議で可決成立しています。間もなく参議院本会議でも可決されることでしょう。4月施行の内閣府スリム化法の前に成立させるという事情もあったようですが、3、4年前から言われていたこの2法案、最後は脱兎のごとくでした。
この成年後見制度利用促進法をよく読むと取り組み方は、介護保険と同じです。また、「基本理念」は私たち法人の定款や基本理念とつながるところがあります。その意味では、一歩前進だと思いますがやっぱり禁治産・準禁治産制度を引き継ぐ現行成年後見制度は社会保障の制度に組み替える必要があるのだと思います。所管は厚生労働省と明確にすべきです。また、よく言われる意思決定支援は、成年後見の部分だけで言うべき問題ではないし、「いろはのい」です。そのために改革を遅らせるという立場に実務家の私は立ちません。(2016.03.25)
2月23日の神奈川新聞2面の下の方に小さな記事を発見しました。21日付最高裁人事で、千葉家裁所長の大門
匡(だいもんたすく)さんが横浜家裁所長に就任したという記事です。「大門 匡」で私にはすぐ分かりました。私が読んだ成年後見制度の最初の本が、大門さん著作の「新成年後見制度の解説」でしたから。今、私の書棚には一問一答「新しい成年後見制度」と言う分厚い大門さんの本も並んでいます。平成23年3月のあの東日本大震災の直後、横浜市はたきがしら一時避難所を設置しました。そこでの生活相談に横浜市社会福祉職OBらが結集、それが縁でその後、法人後見を目指してNPO法人を設置しました。横浜家裁のご理解も得て、平成24年2月から法人基本理念(誰にも等しく権利擁護)実現のために、主として資力の乏しい方々への支援を中心にした法人後見に取り組んでいます。NPO法人としては、横浜で最初の法人後見実施団体です。ここまでは、行政や障がいの関係者からの期待も大きく順調に発展してきています。しかし、ここのところ後見人の横領事件等が度々報道され、沈んだ気持ちになっていました。前から知り合いのような新所長着任で、なんだか元気が戻ってきたような気がします。
ちょっと考え事していて、スイカを切符挿入口に入れようとしました。
それを見ていた後ろの若い女性が、「かざせばいいのですよ」と教えてくれました。
私、「恥ずかしいね」と言ったら、その女性、「ニッコリ」笑ってくれました。
失敗だっていいことがあります。(2016.02.28)
その内訳は
1.横浜生活あんしんセンター運営事業
2億4,732万円( 97.5%)
2.成年後見制度利用支援事業 8,631万円(110.4%)
3.成年後見制度利用促進事業 1,317万円(114.1%)
4.市民後見人養成・活動支援事業 5,937万円( 99.0%)
財源内訳は
国費 1億5,199万円
県費 2,575万円
市費 2億 684万円
その他 2,159万円 (2016.02.14)
この時期になると各地方自治体の新年度の予算(案)が判明します。私は、毎年横浜市健康福祉局の権利擁護事業予算についてチェックしています。横浜市の平成28年度成年後見制度利用支援事業については、8,631万円を計上し、対前年比10.4%と大幅に増加しています。資力の乏しい方々の後見業務に従事する私たちにとっては朗報です。
また、横浜生活あんしんセンター運営事業費の中にこれまで「市内の社会福祉法人等による法人後見実施に向けた支援を行います。」とあった表現が、「市内のNPO等による法人後見実施に向けた支援を行います」と変わっています。この微妙な変化に私たちは注目します。今後もその内容をしっかり見極めていきます。(2016.02.14)
2016年2月3日(水)、私たちの事務所のある町内会の自治会館で、民生委員や町内会主催で「成年後見制度を学ぶ〜誰もが気になる認知症に備えましょう〜」と題した研修会に講師として呼ばれました。事前に成年後見制度の基本のきを話して欲しいとの要請を受けていました。60名以上の地域の方々が来てくれました。「講演会後、参加者の方に感想を伺ったところ、制度についてはよく分かった、身近に相談できる場が増えたとのお声を多くいただきました。大変好評で、うれしく思っております。」と主催者からメールがありました。これからも地域でのちょこっと相談、勉強会を大切にしていきたいと思います。(2016.02.05)
【論点】
①権利条約は代理決定を否定しており、取消権を中心とした保護主義的な代行型の枠組みである成年後見制
度は権利条約に抵触するのではないか。
②意思決定をする事項の中には、簡単な行為から高度な法律行為まであり、内容を理解できない事項につい
ては意思決定できない。本人に取り返しのつかない不利益を及ぼす重要事項の決定には、成年後見制度に
よる権利擁護が必要であり、権利条約の理念に適っている。(2016.01.21)
2015年12月3日付神奈川新聞特報面で、「法人後見で先駆的成果」と題して、よこはま成年後見つばさの取り組みが大きく報じられました。
・横浜市社会福祉職OBで作ったNPO法人
・活動評価され認定NPO法人に
・法人後見におけるつばさの存在感がうかがわれる
・会員有志が出資して「つばさ基金」を設立
私たちの夢は、税金に頼らずオーラルピース事業とタイアップして全国でつばさ方式を展開することです。初夢かな。(2016.01.05)
*オーラルピース事業とは、新しく開発された飲み込んでも安心な口腔ケア剤の販売で障がい者の工賃アップを図る事業です。
最高裁の平成26年の統計では、法人後見の全体に占める割合は、たった5.4%です。私は、社会福祉士として個人後見を10数年やってきましたが、法人後見はもっと普及すべきだと思っています。個人後見に携わる社会福祉士からの法人後見に対する声はあまり見掛けませんが、
・受任している全事案についてこのような業務検討会を行っているのか、行っているとし
・被後見人に攻撃され精神的に追い詰められ病気になったことがあった。このように法人後見で対応でき
たら良かった
・つばさに入って修行したい
・法人後見は心強い
と言った法人後見を肯定的に受け止める意見が多くあったようです。
個人後見か法人後見かではなく、個人後見も法人後見もきちんと機能すること、選択できること、連携しあえることが利用者に取って一番望ましいことと言えるのではないか。それこそが真のフィフティフィフティです。(2015.11.26)
今国では、内閣府障害者政策員会と厚生労働省社会保障審議会障害者部会とで、「成年後見制度の利用促進の在り方」や「意思決定支援」について議論が進んでいますが、その中でもチームで対応する法人後見に注目が集まっています。
法人後見を語る切り口はいくつかありますが、端的に言えば「個別処遇」と「法人運営」です。「個別処遇」については、つばさの担当者の多くは、ソーシャルワーカーとして豊富な経験があります。「法人運営」については、福祉事務所や児童相談所で学んでいます。チーム対応にも長けています。また、本人参加、本人意思の尊重はソーシャルワークの基本です。(2015.11.25)
横浜市内の地区の社会福祉士の集まりで、法人後見が話題になったそうです。私は居合わせてはいなかったのですが、個人後見に携わる社会福祉士の多くからは評価する声が上がったようです。しかし、中には法人後見は面倒臭い、自由にできないとの発言もあったようです。評価する人もいれば、しない人もいるこれでフィフティフィフティです。利用者の声も拾ってみたいものです。今も考えが同じかどうかわかりませんが、日本社会福祉士会発行の書物を読むと、「後見人は自然人が原則」と法人後見を極めて限定的に捉えています。しかし横浜国大の西森利樹氏の論文を読むと2000年の民法改正時の議論では、必ずしも限定的に捉えない意見も結構多くあったようです。今時代は、法人後見を求めているが私の感想です。(2015.11.26)
法人後見支援事業については、平成25年度から国は障害者地域生活支援事業の中で市町村の必須事業と定めています。神奈川県では、神奈川県社会福祉協議会が県から委託を受けています。横浜市では、横浜市社会福祉協議会が市から委託を受けています。
それぞれNPO法人連絡会、よこはま法人後見連絡会を立ち上げて年に数回の連絡会が開催されています。県社協は良質な研修会を開催するなどそれなりに頑張っています。
(1) 法人後見実施のための研修
(2) 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築
(3) 法人後見の適正な活動のための支援
(4) その他、法人後見を行う事業所の立ち上げ支援など、法人後見の活動の推進に関す
政令指定都市の横浜市も頑張って欲しいものです。(2015.11.22)
毎週日曜日の日本テレビで放映される人気番組「笑点」は、スタートして50周年になるそうです。50周年といえば、横浜市社会福祉職制度が導入されて丁度50周年だそうです。50年前というと昭和40年前半です。日本は高度成長真っ盛りの時です。企業も行政も人集めに四苦八苦していた時代です。そうした中でスタートした社会福祉職制度です。紆余曲折がありましたが、50年続きました。つばさにもその社会福祉職OBが沢山集っています。福祉は結局人材です。横浜市の社会福祉制度が果たしてきた役割を再認識したいと思います。(2015.11.22)
何と10月28日の日比谷公園での憲法25条集会で、小池さんが挨拶の中で同趣旨のことを言っていました。朝日訴訟継承者の朝日健二さんは、 10月20日に亡くなられています。ご冥福をお祈りします。(2015.10.31)
是非はともかくとして後見人としての実際対応は、「やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない方への各種質問について」に従いました。
第1段階は、①通知カードへの対応 ⇒ 居所情報の登録
②マイナンバーの把握 ⇒ 情報管理
第2段階は、個人番号カードへの対応
現在は、第1段階の①が終了。今後は、第1段階の②と第2段階です。対応経過について、12月2日の県社協主催法人後見連絡会で発表を依頼されています。私たちの法人では、ここまでは「居所情報の登録」など急を要したので、該当者にメール、電話で対応依頼しましたが、1月早々に担当者会議を招集予定です。
なお蛇足ですが、実践 成年後見 No57「マイナンバーへの成年後見人の心構え」を参考にしました。(2015.10.31)
意思決定支援の在り方並びに成年後見制度の利用促進の在り方に関する研究報告書が公開されています。長文ですが、最後に法人後見を重視したとりまとめで得心がいきます。(2015.09.20)
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平成26年度障害者総合福祉推進事業
意思決定支援の在り方並びに成年後見制度の利用促進の在り方に関する研究報告書
発行 : 2015年3月
発行者:公益社団法人日本発達障害連盟
内容 :A4版 111ページ
Ⅰ 事業の全体的まとめ
Ⅱ 意思決定支援について
Ⅲ 成年後見制度の利用促進について
韓国釜山に私たちの知り合いがいます。障がい者施設の施設長です。そこの法人では、高齢者の施設も運営しているそうです。4、5年前に病院の建物を高齢者施設に転用した例がないかと相談があったので、旧横浜市大病院の建物を特別養護老人ホーム等に転用した例を紹介しました。その後、数人の方が視察にきましたので案内しました。来週、車椅子の看護師さんがその施設長に会いに行きます。私も一度は釜山に行き、韓国にもオーラルピース事業を売り込みたいと思っています。(2015.09.20)
権利擁護のパラダイム転換と成年後見制度の変革
~認知症の方や障害者の方にも意思はある~
権利擁護の世界は、代行決定から意思決定支援へのパラダイム転換が起きています。ところが、日本の成年後見制度は、身上看護、財産管理の両面で課題が山積し、制度疲労を起こしています。実情は直視してみましょう。
2015年9月7日
全国権利擁護支援ネットワーク代表 国学院大学教授 弁護士 佐藤彰一
私も一生懸命読みました。法人の中でも繰り返して読んでいくことにします。
全文は、以下のところで読めます。(2015.09.07)
http://bylines.news.yahoo.co.jp/satoshoichi/20150907-00049247/
天草四郎の話から、話が発展しました。現代のしろうは阿部志郎と浅野史郎です。まじめな志郎とおちゃらけの史郎です。横須賀基督教社会館会長の阿部志郎と元宮城県知事の浅野史郎です。5、6年前の社会福祉士全国大会神奈川大会で同時にお二人を招きました。その落差が面白かった。
神奈川県社会福祉士会の設立総会は、平成4年11月でしたから、23年前になります。私も準備委員会の一人でした。設立総会の記念講演は、阿部志郎さんに頼みました。阿部志郎さんは今年の社会福祉士全国大会石川大会の基調講演もやっています。厚生省の「社会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会」では、座長を務めていました。報告書は、平成12年12月8日です。その報告書がきっかけで、平成14年にいわゆるホームレス自立支援法ができます。私はその検討会に呼ばれて意見発表しています。ホームレス自立支援法制定過程にも関わりました。古い話です。(2015.09.07)
家裁が監督人を選任することについて、これまで私は新米で危なっかしいからという理由しか考えてきませんでしたが、民法860条(利益相反行為)のただし書きの趣旨による監督人選任もあるのですね。
第860条 利益相反行為
第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
民法851条 後見監督人の職務
後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一 後見人の事務を監督すること。
二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
(2015.08.29)
今、北京で世界陸上が開かれています。昨晩、何気なくテレビを見ていたら、男子走り高跳びが放映されていました。実況していたアナウサーが、「飛べ!」と絶叫していました。よく見たら飛んでいたのは「戸邉 直人」選手でした。(2015.08.29)
オーラルピース事業を進める(株)トライフの手島社長は言います。「障がい者が安心して生きられる社会、そのために足りないピースが二つある。一つが仕事の問題。もう一つは、親亡き後問題。この二つのピースを埋めるのがオーラルピース事業」。私たちはこの言葉を信じています。本日もオーラルピース事業を個人で始めた「けちんぼう散歩」の田所 淳さんに代わって、知的障がい者入所施設のK学園にオーラルピースを納品してきました。もしかするとK学園自体がオーラルピース事業を始めるかもしれません。同じ法人が隣で特別養護老人ホームも運営しているからです。
手島社長から返事がきました。⇒須田さん ありがとうございます。「仕事」の方を早く軌道に乗せて、「親なき後問題」を融合させるモデルを示したいと思います。引き続きお力をいただけましたら幸いです!(2015.08.28)
私も所属する日本成年後見法学会の関係者の方から、8月21日の与党による成年後見制度の普及促進のための2法案(議員立法)報告会の資料をいただきました。3年前にも同様の動きがありました。3年前に与党に提案したのは、日本成年後見法学会でした。
正直なところ成年後見法学会の動きと日本弁護士会の動きの違いに戸惑っています。弁護士会は、「成年後見制度」から「意思決定支
援制度」へです。内閣府障害者政策委員会で参考人意見を述べられた佐藤彰一さんと細川瑞子さんの違いかもしれません。現実政治を動かす手法の違いかもしれません。現実論と理想論かもしれません。私たちの社会の仕組みを改革する方法の違いかもしれません。しかし、現実論も理想論も障害者権利条約を意識しているのは間違いありません。何れにしても、私たちは評論家でなく実践家です。日々、判断能力の不十分な方々の生活課題解決とその権利擁護に追われています。一生懸命取り組むことに違いはありません。
(2015.08.27)
8月21日(金)、与党が成年後見制度の普及促進のための2法案(議員立法)を弁護士や司法書士の関係団体と障がい者団体に報告したそうです。(2015.08.27)
公明党の起案:「成年後見制度の利用の促進に関する法律案」
自民党の起案:「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部
私たちの法人の名称は、「NPO法人 よこはま成年後見つばさ」ですが、当初は次のような4つの名称の提案がありました。
1. NPO法人 よこはま成年後見支援ネット つばさ 提案者:篠崎
2. NPO法人 はまっ子後見 提案者:芦田
3. NPO法人 よこはまサポート つばさ 提案者:熊谷
4. NPO法人 後見支援 よこはま 提案者:須田
どこで何をやっている団体かが一目で分かる名称にしたい。愛称も付けてはどうかとのことから最終的に「特定非営利活動法人
よこはま成年後見 つばさ」と命名しました。
本日8月14日は、年金支給日です。私たちが担当してきた被後見人(生活保護受給)のSさんが、残念ながら8月12日に亡くなりました。銀行振り込み口座は8月13日に解約しました。余命を宣告されていたので、14日を境にいくつかのシミュレーションを立てていました。年金未支給問題と生活保護との関係です。Sさんのご冥福をお祈りします。(2015.08.14)
最近の横浜市成年後見制度利用支援事業の運用と川崎市成年後見制度利用支援事業要綱改悪を巡って、7月末に、当事者であるA区長とB区長宛に成年後見制度利用支援事業につての意見・要望・提言書を提出しました。これについて、8月4日(火)、5日(水)にA区とB区の高齢担当係長から、取り扱いについて照会がありました。回答は要しないが、意見・提言については行政内部での議論の際に参考にして欲しいこと、要望もあるので健康福祉局に上申して欲しいことを伝えました。一方、川崎市内のNPO法人からの連絡によると、これを機会に川崎市と話し合いの場を設けるとのことです。(2015.08.10)
「999,516」これは、2015年8月7日現在の私のホームページのアクセス回数です。あと、少しで100万アクセス達成です。ホームページの開設は、1996年5月12日ですから、19年経ちました。ホームページの開設目的は、福祉相談室の設置でした。福祉相談室は、運営主体こそ日本コンピューター株式会社に代わりましたが、今でも続いています。(2015.08.07)
7月31日(金)午後、つばさの事務所に特別送達で審判書が届きました。法人として32番目の受任です。申立は6月17日(水)でしたから、最近ではめずらしく審判まで時間がかかりました。後見制度支援信託の利用を検討しているのではないか、申立まで3年掛けたので報告書(真理プロジェクト)の回し読みしているのではないかなど憶測が飛びました。「鶴首して吉報を待つ」とはこのことか。(2015.08.01)
昨年から準備を進めてきた認定NPO法人について、7月29日(火)、横浜市市民局で3度目の事前相談がありました。二人の職員が最終の書類点検を行い申請が受理されました。来月下旬には、つばさの事務所で市民局の職員4名が実態確認調査を行い、6ヶ月以内に認定の結論が出されます。財政基盤の強化、社会的信用度の向上はもとより権利擁護の分野でのリーディングヒッターを目指します。(2015.07.29)
7月12日(日)夕方7時頃、近くを流れる鶴見川の土手で赤く染まる夕焼けを見ていたら、ねぐらに帰るカラス、すずめのお宿、むくどりの大群、曲芸のこうもり、もの哀しげに鳴くひぐらしにも出会いました。
(2015.07.12)
7月12日(日)、明け方4時過ぎ外はまだ真っ暗ですが、小鳥の鳴く声で目を醒ましました。よく聞くとカナカナカナと蝉の声が聞こえるではありませんか。もしかして梅雨明けか。遥か昔、夏の到来を待ちわびる童心、そんな気分になりました。(2015.07.12)
2015年6月25日(木)、第4回担当者養成講座でした。パワーポイントを使うため、デスクトップパソコンの位置をテーブルの方に移しました。パソコンを起動して、マウスでパワーポイントをスタートさせました。しかしその先に進めません。変だな、どうしてだろうとしばらく考えてしまいました。キーボードを使うことに気づいたのは、しばらくたってからです。(2015.06.27)
家裁に提出した報告書に付記しました。
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中区長申立による平成18年10月26日付審判の保佐業務でしたから、ほぼ9年に渡りました。受任の経緯は、私が中福祉事務所長経験者だったことにあります。親族が誰もいませんでしたので、ご本人から頼られました。墓参やヘルパー派遣などそれなりに人生の終末に寄与できたものと思います。
私自身は、個人後見はこれで終了(平成14年から)し、これからは私が理事長を務める特定非営利活動法人
よこはま成年後見 つばさによる法人後見に尽力いたす所存です。なお、つばさは既に会員45名(そのうち30名は、横浜市の福祉事務所や児童相談所などのケースワーカーを経験した社会福祉職OB)になっていますので、質・量ともに今後、一定の役割を果たせるものと思います。(2015.06.20)
2012年2月20日、TBSニュースバード ニュースの視点で放映された「絆を断ち切る、絆を広げる~成年後見制度を考える~」を改めて見ました。
映像にお母さんと登場していた真理さんとは「真理プロジェクト」で、3年間準備を進めてきました。その結果、2015年6月17日(水)に本人申立で保佐開始の審判を求めました。審判が待たれるところですが、新たなスタートです。
一方で、私が9年間個人後見で関わってきた高齢者(映像で車椅子で登場)の方は、この4月30日に93歳で永眠しました。6月17日(水)に、家裁に終了報告書を提出しました。親族は誰もいませんでしたが、生前に交わした約束「私の願い」に従って、熱海のお寺さんに納骨してきました。合掌
絆を断ち切る、絆を広げる~成年後見制度を考える~前半
https://www.youtube.com/watch?v=QeTxRZK_TtQ
絆を断ち切る、絆を広げる~成年後見制度を考える~後半
個人後見で9年間担当してきた被保佐人が亡くなり、先般ようやく家裁に終了報告書を提出しました。死亡直後に預金残高を0円にして財産目録作成しました。その後に銀行で口座の解約をしたところ、利息が25円付いていました。目算が狂って、最後の財産目録を作り直しました。(2015.06.19)
2015年6月17日(水)は、後見的支援として3年掛けて取り組んできた
5月5日は、9年間担当してきた被保佐人さんの葬儀・火葬・納骨でした。熱海に菩提寺があって、その日のうちに納骨も済ませてきました。被保佐人さんは93歳でした。とても気品があって、綺麗な方でした。お化粧が大好きで、化粧品を買ったりマニュキアをしたりするのが趣味でしたので、お顔の脇にそっとお化粧道具も納棺してあげました。
5、6年前の11月11日のことですが、この日は介護の日です。資生堂が、たまには介護をしている人もお化粧をして疲れを癒してくださいとのイベントを開いていました。介護を受けている人も参加させて欲しいと事前に了承を得て、顔馴染みのヘルパーさんに同行を頼んで、スーパーモデルと称して会場に乗り込みました。会場にはテレビカメラも入っていて、案の定会場で一番注目されました。皆から綺麗、綺麗と言われ満面笑みを浮かべていました。でも、帰りのタクシーの中で「私、資生堂ではなくポーラを使っているのよ」と言われてしまいました。
このヘルパーさんには、その後も月に1、2回話し相手として特別養護老人ホームに訪問してもらっていました。親族は誰もいないので、葬儀の参加者は私とこのヘルパーさんだけでした。遺骨となったスーパーモデルさんは、ヘルパーさんの胸に抱かれて熱海まで最後の旅でした。合掌!(2015.05.06)
薬局で500円ちょっとの買い物をしました。
少し前に相談のあった親族申立、親族後見人希望だった方が書類の書き方の相談に見えました。てっきりこれから申立するのかと思っていましたが、訳あって、既に弁護士による代理申請で審判も出ていました。
その弁護士からは、書類提出も相談に乗ると言われていますが、つばさの事務所が近いのでと相談に来所されたとのことです。
家裁提出書類のチェックと今後の記録とか金銭出納帳の作成、挙証資料の保管など後見業務のノウハウを丁寧に伝えました。引き続き気軽につばさの事務所をご利用くださいとも伝えました。家裁の書類が親族後見と専門職後見と少し違うことを知りましたが、本来は、親族後見人にはこうした第三者の支援が継続的に必要なのです。それにしても、親族後見人の方に気楽に事務所を利用していただくこともつばさの大事な役割です。(2015.04.27)
2015年4月から、川崎市は成年後見制度利用支援事業要綱を改正しました。
難解な改正川崎市成年後見制度利用支援事業要綱を読むと、次の三点が読み取れます。
(1)預貯金の保有限度額30万円を導入したこと
(2)助成額を切り下げたこと
(3)市民後見人を排除したこと
その結果、特に(1)の導入で、一気に利用者が制限されてしまうのではないか。またそれがこの改正の狙いなのでしょう。このまま他都市に悪影響を及ぼすなら、2001年から各地で一歩一歩積み上げてきたものが、川崎市によって一気に突き崩されてしまうような危機感を抱きます。
これは明らかな権利擁護事業の後退です。文字通り改正ではなく改悪です。
助成は、成年後見人等に対してではなく、成年被後見人等に対して行われます。
日本社会福祉士会発行の成年後見実務マニュアルの冒頭に成年後見制度の理念と成年後見人等の責務が書かれています。そこには、「成年被後見人等の最善の利益を実現するために、成年被後見人等の立場を代弁(アドボカシー)していくものであることをまず認識しなくてなりません」とあります。川崎市の成年後見制度利用支援事業の改悪に対して、専門職団体が声をあげなければ掲げた理念や責務が虚しくなります。助成事業はやっぱり単なる助成です。利用者にしっかり根ざした権利としての仕組みの必要性を一段と実感しました。(2015.04.23)
未成年後見人選任の申立と報酬について調べてみました。
まず未成年後見人の選任の申立者は、民法第840条に規定されています。
1.未成年被後見人(*)
2.その親族
3.その他の利害関係人
(*)未成年者が申立てをするには意思能力があることが必要です。
因みにその他の利害関係人とは、児童相談所長とか福祉事務所長です。
・児童相談所長は、児童福祉法第33条の八で申立は義務規定です。
・福祉事務所長は、生活保護法第81条で申立は義務規定です。
一方で平成24年5月の児童虐待防止対策支援事業の通知に基づき、横浜市は未成年後見人確保と銘打ち横浜市未成年後見人支援事業を平成25年2月から実施しています。しかしこの規定をみるとこの事業の対象者は、児童相談所長による選任請求に限るようです。
つまり、民法第840条に規定に規定する未成年被後見人、その親族、福祉事務所所長などの児童相談所長以外の利害関係人による申立の場合は除外されているのです。
なお、未成年者に知的障がいがある場合は、知的障害者福祉法第28条に基づき、成年後見制度による区長申立も考えられます。その場合は、成年後見制度利用支援事業の利用ができるのでしょう。
どうやら横浜市未成年後見人支援事業にも課題があるようです。(2015.04.14)
私は視野が狭くなってきて、ここのところ眼科から処方された点眼薬を使っています。また、この時期花粉症もひどく点鼻薬も使っています。今朝、まず点鼻薬を使いました。でも何か鼻が変なのです。ひょいと手を見ると持っていたのは点眼薬でした。これが反対だったらどうしよう。失明するかな。(2015.04.04)
先般Y家庭裁判所で行われた本人申立のヒアリングの一部をご紹介します。
本人:愛の手帳B1 保佐類型
日時:2015年○月○日午前9:00〜
場所:Y家庭裁判所
同席:施設職員 つばさ2名
<ヒアリング>
調査官:ここはどこですか
本 人:(緊張気味に)わからない
調査官:今日は、何のために来ましたか
本 人:わからないなー
調査官:どんなことをやってもらいたいのですか
本 人:(しばらくして)わからない
職 員:(たまらず)ご本人にはよく説明し、わかってもらえているのですが。
(まずい、この申立失敗に終わるのかと固唾を飲んでいると)
やおらご本人自ら
これから生きていくのに
自分一人ではできないことが沢山あって
助ける人がいないとできない
助けてくれる人がいれば安心する
(と起死回生の一言が飛び出します)
調査官:それでは、申立は○○さんの希望でいいですね
本 人:(即座に)はい、いいです
ここから調査官との会話がスムーズに進みます。
この審判が待たれます。春の訪れとともにあったかい風が吹くことでしょう。(2015.03.24)
私は、被保佐人Aさんに日頃担親分と言われていますが、被後見人Bさんの妻には社長さんと言われています。当初、担当者は妻に大きな声で怒鳴られたりしましたが、今では何でも相談されるなくてはならない大切な存在になっています。いつも社長さんによろしくと言われるそうです。そう言えば、10年以上も昔担当した被補助人さんに補助人の役割を説明した際、それでは「私の片腕」だと返されました。「親分・社長・片腕」どれも私にとっては嬉しい愛称です。(2015.03.10)
2015年2月27日、横浜家庭裁判所で被保佐人Aさんの代理権追加申立のヒアリングを受けました。日頃、私はAさんに担当Bさんの親分と言われています。調査官から○○についてもつばさ(法人後見)に任せてもいいですねと問われると、Aさんは、何度もBさんに全て任せてあるからと答えます。調査官は、つばさにと言うのですが、Aさんにとって法人と担当の関係は難問だったようです。でもこれって結構法人後見の本質論かもしれません。結局、私の「Bさんは私の子分だからいいやね」の一言で終わりました。(2015.03.01)
さて、ここで設問です。妻Bさんにも後見人が必要だとすれば、その申立人は誰が行うのか、誰が相応しいのかです。
①夫Aさんの法定代理人であるつばさが申立人になることができるか
②妻Bさんの親族がいれば、親族申立が相応しいのか
③申立てる親族がいなければ区長申立ではないか
設問①は、弁護士の解説によれば不可のようです。その論点は、
1.民法859条の視点
2.弁護士法に基づく代理行為
しかし、実際問題として、③はなかなか進みません。そうすると残りは②か、さらには④本人申立、⑤法テラス利用です。身上監護重視の立場から、資力が乏しい判断能力の不十分な方の権利擁護の立場から、迅速な申立、その支援のあり方をもっともっと研究する必要があります。(2015.02.22)
今、保佐類型の家裁申立を2件準備しています。
<その1>
K社会福祉法人のグループホームに入所している方です。
3年前から進めているMプロジェクトのMさんです。ご本人参加の一ヶ月に一回のミーティングで生活していく上での
年の暮れに被後見人さんが亡くなりました。1年ちょっとのつばさとの関係でした。年が明けて、1月3日が葬儀でした。葬儀場での最期のお別れの時、小学校三年のお孫さんが泣きじゃくっていました。寂しいねと声を掛け、そっと頭を撫ぜてあげました。
葬儀場の待合室でそのお孫さんと沢山おしゃべりしました。その子は桜で有名な公園の近くに住んでいるそうです。桜の咲く季節に公園を案内してもらう指切り拳万をしました。
おじいちゃんは、ご家族に見守られて旅たちました。合掌!(2015.01.18)
東京大学市民後見人養成講座7期生のお一人(精神保健福祉士)が、つばさでの実習を終了しました。テーマは「成年後見制度と横浜市障害者後見的支援事業の連携」でした。しっかり実習ノートも作成できました。つばさの会員にもなりました。東大での養成研修終了後は、つばさ内部で担当者への就任を検討していくことになります。(2015.01.10)
(2014.12.21)
10月15日(水)に、東京大学市民後見人養成講座7期生5名がつばさの視察に来られました。そのうちのお一人(精神保健福祉士)が、引続き実習を希望されたので、5日間の実習カリキュラムを組んで受け入れました。カリキュラムは座学の他に、業務検討会の傍聴、真理プロジェクト参加などより実践的なものとしました。(2014.12.11)
2014年10月21日現在、つばさの会員・賛助会員は、会員が30名、賛助会員120名(個人112 団体8)の合計150名になりました。つばさの200名体制も夢ではありません。認定NPO法人を目指して、みんなで力を合わせましょう。
♪一年生になったら、友達100人できるかな♪ ♪NPO法人になったら、、、、 。
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Q:外国人も成年後見制度を利用することができるか
A:できます。根拠は、法の適用に関する通則法第5条。
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法の適用に関する通則法
(後見開始の審判等)
第五条 裁判所は、成年被後見人、被保佐人又は被補助人となるべき者が日本に住所若しくは居所を有するとき又は日本の国籍を有するときは、日本法により、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)をすることができる。
2014年10月1日から3日まで、東京ビッグサイトで第41回国際福祉機器展が開催されました。三日間で来場者は、約13万人あったそうです。私たちも応援している新しい口腔ケア剤のオーラルピースも出展していたので、私は初日に説明要員として出向きました。ブースには沢山の方が来られ、10時から17時まで立ちっぱなしで対応しました。オーラルピースは総て天然素材でできているので、飲み込んでも安心な製品です。さらに障がい者の雇用にも寄与する画期的なビジネスモデルです。(2014.10.05)
2014年8月13日、法人として21件目の事例を受任しました。これまでの受任事例を分野別に見ると、たまたま認知症高齢者7件、知的障がい7件、精神障がい7件となりました。3年前法人後見を行うためつばさを立ち上げる時、どの分野をやるか特段議論はしませんでした。ただ、会員の入会時には、希望分野を聞いています。現在の受任状況や相談状況から見ると、どちらかと言うとつばさへの期待は、障がいの分野からの期待が大きいと言えます。(2014.08.18)
「国民とは日本国民を意味するものであって,外国人はこれに含まれないものと解される。」これは、7月18日の最高裁の判決文の一部です。こんなへんてこりんな日本語があるかね。日本に住む外国人が生活に困窮した場合、法的に生活保護の対象になるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「法律が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とした判決文です。それにしても、最高裁判決だけではなく、福岡高裁判決、大分地裁判決と丁寧に読み込む必要がありそうです。(2014.07.25)
認定NPO法人になる認定基準にパブリックサポートテスト(PST)というのがあります。その中に絶対値基準というのがあります。年間3,000円以上の寄付者の数が年平均100人以上です。そこで、賛助会員100名運動に取り組んできました。お陰様で、7月18日に100名を突破しました。7月21日現在、会員29名 賛助会員104名(個人97 団体7)。
賛助会員100名運動は、会員・賛助会員200名運動として継続します。
神奈川県社会福祉協議会の主催で、年2回NPO法人後見連絡会が開催されています。それぞれの団体の状況や課題を情報交換しています。内容の濃い研修会も企画されます。以下の8団体が参加しています。
・特定非営利活動法人 NPO成年後見湘南(平塚市)
・特定非営利活動法人 かわさき障がい者権利擁護センター(川崎市)
・特定非営利活動法人 湘南鎌倉後見センターやすらぎ(鎌倉市)
・特定非営利活動法人 湘南ふくしネットワークオンブズマン(茅ヶ崎市)
・特定非営利活動法人 総合福祉サポートセンターはだの(秦野市)
・特定非営利活動法人 地域福祉を考える会(伊勢原市)
・特定非営利活動法人 よこはま成年後見つばさ(横浜市)
・特定非営利活動法人 ジョイサポート(座間市)
申立支援の「四つの壁」のうち「行政の縦割りの壁」について、横浜市は一定の改善をしたようです。これまで当該者が生活保護受給者だと、情報を把握している保護課と区長申立の所管である高齢・障害支援課とでとかく業務の押し付け合いがあって結局、なかなか申立が進まないという現実がありました。それについて、一定の整理があって申立事務が進むようシステム化したようです。イメージ図やマニュアル、様式もあるようです。市民から見れば当たり前のことなのですが、保護課職員によると風通しがよくなった。スムーズになったとのことです。私たちも協力したいと思います。(2014.06.28)
平成25年成年後見関係事件の概況が、最高裁のホームページで公開されています。それによると、申立件数はこれまで右肩上がりで増え続けてきましたが、今回止まりました。後見類型は微減、保佐・補助類型は増加しています。後見類型は、国連の障害者権利条約第12条に抵触すると多くの識者に指摘されており、今後の成年後見制度の在り方を暗示しているようにも思われます。なお、法人後見は伸びています。また、市民後見人について、「市民後見人とは,弁護士,司法書士,社会福祉士,税理士,行政書士及び精神保健福祉士以外の自然人のうち,本人と親族関係(6親等内の血族,配偶者,3親等内の姻族)及び交友関係がなく,社会貢献のため,地方自治体等が行う後見人養成講座などにより成年後見制度に関する一定の知識や技術・態度を身に付けた上,他人の成年後見人等になることを希望している者を選任した場合をいう」と記しており注目されます。(2014.06.01)
先日、かかりつけのクリニックに行き、いつものように国民健康保険被保険者証を提示した。そしたら、受付の方が須田さんは先月で70歳ですから自己負担額が変わっているかもしれません。受給者証をお持ちですかと問われた。さてと、そう言われれば区役所から何か黄色のものが送られてきたようなと。とりあえず3割負担して帰宅。家の中を探すと、あった、あった。一部負担金の割合は1割でした。もちろんその足ですぐ差額を払い戻してきました。その後よく調べると、70歳でも3割、2割、1割とあるようです。さらに75歳になると長寿医療制度だって。何だよ、俺って高齢者かよ。これは喜ぶべきことか、悲しむべきことか。(2014.04.24)
法人後見の理事長は、とても忙しいです。その中のひとつに金融機関への就任届があります。成年後見人等を受任後、重要な業務の一つが財産の引き継ぎです。引き継ぎ後は速やかに金融機関に就任届を提出します。その時どこの金融機関からも、法人の代表者の同席を求められます。事務手続きには、どこでも2時間程度は掛かっています。4月4日(金)、渡邉さんと大手のM銀行横浜駅前支店に出向きました。ところが、小一時間書類の書き方の説明こそしてくれましたが、受付は別の日にと断られました。理由は業務多忙で対応困難とのことです。確かに店頭は混雑していました。事前に連絡もしていなかったので従いましたが、そんな銀行はほかにありませんよ、理事長は次回同席しませんからねと不満を伝えて帰ってきました。
(2014.04.07)
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イラスト:田中翠恵さん(長岡市)
つばさの窓
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