初代理事長のつぶやき(291)任意後見(障害者権利条約)

初代理事長のつぶやき

障害者の権利に関する条約(第12条)に関して、

第1回政府報告(平成28年6月)に対する国連障害者の権利に関する委員会からの裁定が、この夏には出ると言われています。特に成年後見制度には厳しい裁定が予測されていますが、既に事前質問が外務省のホームページで公開されています。
初回の日本政府報告に関する質問事項*
法律の前にひとしく認められる権利(第12条)
11. 以下のために講じた措置についての情報を提供願いたい。
(a) 障害者が法律の前にひとしく認められる権利を制限するいかなる法律も撤廃すること。また,民法の改正によるものを含め法的枠組み及び実践を本条約に沿ったものとすること。事実上の後見制度を廃止すること。また,代替意思決定を支援付き意思決定に変えること。
(b) 法的能力の行使に当たって障害者が必要とする支援を障害者に提供すること。
(c) 全ての障害者が法律の前にひとしく認められる権利及び意思決定のための支援を受ける権利について意識の向上を図ること。特に,障害者とその家族,司法の専門家,政策立案者及び障害者のためにあるいは障害者と共に行動するサービス提供者を対象とするもの。(2020.02.05)

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