初代理事長のつぶやき(158)報告書

初代理事長のつぶやき

平成29年12月11日、第11回社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」で報告書がまとめられています。その中で次のような記述があります。生活保護制度の中で判断能力の不十分な方への対応は、まだこの程度の認識です。もっと深く掘り下げて欲しいものです。

(高齢者に対する家計相談支援等) 
・高齢の生活困窮者については、収入が年金に固定されている中で家計をどう考えていくかが必要であり、年金担保貸付事業の廃止に伴い、他で借金を重ねることのないよう、 また貸付がなくても家計を維持できるようにする観点からも、細やかな対応が必要である。 高齢期に至っての生活困窮を防ぐ観点も重要である。こうした観点からも、家計相談支援事業の更なる推進が求められる。
・成年後見制度(後見、保佐、補助)や日常生活自立支援事業の対象となるまでには至らずとも、家計管理とまではいえなくても金銭管理が必要な人が生じてきており、 その対応を行うべきとの意見があった。

また、生活困窮をめぐる現状の中で、「80歳代の高齢の親と未婚で無職の50 歳代の子どもが同居している、いわゆる「8050世帯」など、生活困窮に陥りやすい脆弱性を抱えた世帯の存在が指摘されている。」との記述もあります。
先日も横浜市K区の高齢担当が新規相談で飛び込んできました。同居している息子による暴力で、母親を直接介入し、特養に「やむ措置」したと。いわゆる虐待事例です。こうした事例の背景には、介護者(虐待者)の知的問題等からくる介護能力、養護能力の欠如と貧困が往往にして見られます。もう既に私たちは相当数の事例について、後見人として関わっています。実績があるからと行政から持ち込まれます。家裁からもそれなりの評価があります。生活保護制度と成年後見制度の関係を識者はもっと理解すべきです。
(2017.12.14)

タイトルとURLをコピーしました