12月7日、日本社会福祉士会主催の意思決定支援セミナー〜新たに導入される「本人情報シート」の活用に向けて〜の研修会に参加できるようになりましたが、昨年8月2日、最高裁家庭局で行われた「診断書のあり方」ヒアリングで私たちが情報提供書(本人情報シート)を提案した趣旨は、後見類型が8割以上を占める現行の成年後見制度運用の中で、
①適切な類型選択のため
②換言すると、判断能力が不十分の能力とは、財産管理の能力だけですか。違いますね。
③さらに言えば、成年後見制度とは単なる財産管理の制度ですか。違いますね。
④最初に類型を判断する医師にはもとより、裁判官にこそご本人の家庭的・社会的な情報が必要ではないのですかなどでした。
成年後見制度の解釈も運用も間違っているとその根本を問うたのです。
日本社会福祉士会は、受け止め方が違っているのではないか。(2018.11.24)