初代理事長のつぶやき(134)デュープロセス

初代理事長のつぶやき

法に基づく適正手続の保障
何人も法の定める適正な手続きによらなければ、生命・自由または財産を奪われないとする原則。
日本国憲法第31条
何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

8月2日、最高裁家庭局に呼ばれて発言する機会がありました。これまでの成年後見制度の運用は一つの舞台(後見支援)、これからの成年後見制度運用は三つの舞台(①相談支援、②申立支援、③後見支援)が必要と自説を述べました。その際、法律に素人の私が①ではデュープロセス②では手続代理人③では法人後見が大事、各段階で意思決定支援が重要であることは言うまでもないと発言しました。(2017.8.6)

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