初代理事長のつぶやき(63)成年後見制度は、国連の障害者権利条約に抵触するか。

初代理事長のつぶやき

(法務省)
 法務省としては、我が国の成年後見制度は条約に抵触するものではないと認識している。民法上,成年後見人は、本人(成年被後見人)の意思を尊重し、心身の状態及び生活状況に配慮する義務を負っている(民法第858条)ほか、本人の利益を保護するために各種の措置が講じられており、これにより本人の権利、意思及び選好の尊重(条約第12条第4項)が図られている。なお、仮に本人による意思決定が事実上不可能な場合(例えば、重度の認知症患者など)にまで一律に成年後見人等の代理権を認めないとすると、本人は事実上何らの法律行為をすることができないことになりかねず、かえって本人の保護に欠けるおそれがあると考えられる。(2016.01.19) 

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