初代理事長のつぶやき(10)国民とは

初代理事長のつぶやき

「国民とは日本国民を意味するものであって,外国人はこれに含まれないものと解される。」これは、7月18日の最高裁の判決文の一部です。こんなへんてこりんな日本語があるかね。日本に住む外国人が生活に困窮した場合、法的に生活保護の対象になるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「法律が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とした判決文です。それにしても、最高裁判決だけではなく、福岡高裁判決、大分地裁判決と丁寧に読み込む必要がありそうです。(2014.07.25)

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