初代理事長のつぶやき(136)先取特権

初代理事長のつぶやき

東京都の生活保護実施要領の解説です。さすが東京都です。この解説に基づき横浜市の某福祉事務所と交渉したことがあります。同時に横浜市健康福祉局の生活保護所管課と話し合いました。そしたら別の見解もありますと宣っていました。もちろん現場では、東京都の見解で対応してもらいました。因みに成年後見制度利用支援事業の要綱には、報酬助成よりも遺留金充当が優先とあります。

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問 単身者に対する葬祭扶助の適用(成年被後見人の場合)●(新設)

成年後見を受けていた単身の被保護者が死亡し、遺留金品がある場合には、後見人報酬と葬祭扶助のどちらが優先されるか。

答 成年後見人報酬は、被成年後見人の財産に係る共益の費用と見なされる。民法329条第2項但書きにより、共益の費用は特別の先取特権も含む全ての債権に優先する旨が規定されている。遺留金品に対して生活保護法に根拠を置く葬祭扶助に係る特別の先取特権と成年後見人報酬が競合した場合は、成年後見人報酬の先取特権が優先される。

したがって、成年後見を受けていた被保護者が死亡した場合には、遺留金品から成年後見人報酬の支払がされた後に、葬祭扶助費用に充てることになる。

*民法第329条第2項「一般の先取特権と特別の先収特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。」(2017.8.11)

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