初代理事長のつぶやき(280)無低(無料低額宿泊所)その2

初代理事長のつぶやき

無料低額宿泊所については、まず最近の動向を理解する必要があります。
・社会福祉法改正 無料低額宿泊所を社会福祉住居施設に位置付け
・生活保護法改正 日常生活支援住居施設を制度化

生活保護を受給されている方など生計困難者の方に、無料または低額な料金で住居を提供する社会福祉住居施設(無料低額宿泊所)の基準については、社会福祉法の改正により、国が定める基準を踏まえ、各都市において条例で定めことになっています。
日常生活支援住居施設とは、平成 30 年 6 月成立の改正生活保護法に基づく 2020 年4月施行予定の新たな仕組みです。
無料低額宿泊所(第二種社会福祉事業の届出を行う宿泊所)その他の施設のうち、国が定める必要な要件に該当する施設に対し、日常生活上の支援が必要な被保護者に係る支援を委託し、その費用を支払う仕組みです。

昨年11月、厚生労働省に「社会福祉住居施設及び生活保護受給者の日常生活支援の在り方に関する検討会」が設置され、2019年11月19日第11回の同会で厚生労働省が「日常生活支援住居施設の位置づけ」などの素案を提示しています。(2019.11.20)

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai_390337_00001.html
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