初代理事長のつぶやき(14)外国人と成年後見制度

初代理事長のつぶやき

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Q:外国人も成年後見制度を利用することができるか
A:できます。根拠は、法の適用に関する通則法第5条。
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法の適用に関する通則法
(後見開始の審判等) 
第五条  裁判所は、成年被後見人、被保佐人又は被補助人となるべき者が日本に住所若しくは居所を有するとき又は日本の国籍を有するときは、日本法により、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)をすることができる。(2014.10.17)

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