2016年5月11日の朝日新聞の記事で、見出しに「成年後見の申請 首長代行6千件」とあります。この代行という表現は正しいだろうか、首長申立と表現すべきではないか。
代行と代理の意味については置いておいて、例えば、老人福祉法第32条では、「市町村長は、六十五歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法に規定する審判の請求をすることができる。」とされているのだから、代行・代理よりも積極的な意味合いがあるのではないか。本人申立、親族申立と並列ではないのか。ちょっと違うかな。
これとは別に、私たちは法律の素人ですが、今、家事事件手続法第118条手続行為能力や第22条の手続代理人の資格を読んでいます。(2016.5.12)