成年後見制度利用促進法と名前は頭に入っていますが、法律全体を俯瞰してみることも必要です。
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成年後見制度の利用の促進に関する法律要綱の項目
第一 総則
一 目的
二 定義
三 基本理念
1 成年後見制度の理念の尊重
2 地域の需要に対応した成年後見制度の利用の促進
3 成年後見制度の利用に関する体制の整備
四 国等の責務
1 国の責務
2 地方公共団体の責務
3 関係者の努力
4 国民の努力
5 関係機関等の相互の連携
五 法制上の措置等
六 施策の実施の状況の公表
第二 基本方針
一 成年後見制度の理念の尊重に係る基本方針
1 成年後見制度の三類型が適切に選択されるための方策の検討
2 権利制限に係る制度の見直し
3 成年被後見人等であって医療、介護等を受けるに当たり意思を決定することが困難なものの支援
4 成年被後見人等の死亡後における成年後見人等の事務の範囲の見直し
5 任意後見制度の積極的な活用
6 国民に対する周知等
二 地域の需要に対応した成年後見制度の利用の促進に係る基本方針
1 地域住民の需要に応じた利用の促進
2 地域において成年後見人等となる人材の確保
3 成年後見等実施機関の活動に対する支援
三 成年後見制度の利用に関する体制の整備に係る基本方針
1 関係機関等における体制の充実強化
2 関係機関等の相互の緊密な連携の確保
第三 成年後見制度利用促進基本計画
一 成年後見制度利用促進基本計画の策定
二 成年後見制度利用促進基本計画において定める事項
三 閣議の決定
四 成年後見制度利用促進基本計画の公表
第四 成年後見制度利用促進会議
一 設置
二 所掌事務等
三 組織等
第五 成年後見制度利用促進委員会
一 設置
二 資料の提出要求等
三 組織等
第六 地方公共団体の講ずる措置
一 市町村の講ずる措置
二 都道府県の講ずる措置
第七 施行期日等
一 施行期日
二 検討
三 成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進委員会の廃止
四 成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進専門家会議の設置
(2016.6.7)