初代理事長のつぶやき(127)成年後見制度法人後見支援事業

初代理事長のつぶやき

成年後見制度法人後見支援事業は、平成25年4月から障害者総合支援法による市町村地域生活支援事業の必須事業として位置付けられた事業です。

横浜市では、平成25年度の実施はなく、平成26年度から横浜市社会福祉協議会の横浜生活あんしんセンター運営事業の中に予算付けをし、「市内の社会福祉法人等による法人後見実施に向けた支援を行います」としてきましたが、よこはま法人後見連絡会を設置して、年に2回程度の連絡会・講演会開催程度でした。平成29年度は、法人後見支援事業<拡充>と明記し、「成年後見制度の利用が必要な障害分野において長期間の後見受任期間に対応可能で、かつ障害理解のある団体が、法人後見に取り組めるよう、人材育成等の活動支援を実施します。」としています。少しだけ国の示した成年後見制度法人後見支援事業に近づいています。今後、どのようなことを実行するのかその内容を注視していきたいと思います。

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成年後見制度法人後見支援事業

1.目的

成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援することで、障害者の権利擁護を図ることを目的とする。

2.事業内容

(1) 法人後見実施のための研修

ア 研修対象者 法人後見実施団体、法人後見の実施を予定している団体等
イ 研修内容等 市町村は、それぞれの地域の実情に応じて、法人後見に要する運営体制、財源確保、障害者等の権利擁護、後見監督人との連携手法等、市民後見人の活用も含めた法人後見の業務を適正に行うために必要な知識・技能・倫理が修得できる内容の研修カリキュラムを作成するものとする。

(2) 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築
ア 法人後見の活用等のための地域の実態把握
イ 法人後見推進のための検討会等の実施

(3) 法人後見の適正な活動のための支援
ア 弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職により、法人後見団体が困難事例等に円滑に対応できるための支援体制の構築

(4) その他、法人後見を行う事業所の立ち上げ支援など、法人後見の活動の推進に関す事業

3.留意事項

(1) 事業の実施に当たっては、地域の実情に応じて、複数の市町村が連携し広域的に研修を実施するなど最も効果的な方法により実施すること。

(2) 実施主体である市町村は、社会福祉協議会やNPO法人等適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することができるものとする。

(3) 研修受講に係る教材費等については、受講者の負担とすること。

(2017.7.24)

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