実践 成年後見(70号)に社会福祉士の投稿した論文が掲載されています。(115ページ)その中に被保佐人の死亡(120ページ)と題して、生活保護法第18条 葬祭扶助に触れた部分があります。正確に言うと生活保護法第18条第1項と2項の違いです。
記事を読むと保護の実施機関の説明は不十分だし誤りもありそうです。ましてや投稿された社会福祉士は正しく理解できていない。
葬祭扶助は、普通被保護世帯の中のどなたかが亡くなり残されたご家族が葬儀を行なった場合に発動されます。(生活保護法第1項)
それに対して、生活保護法第2項は、多くの場合単身の被保護者が亡くなりその葬祭を行なった者に費用弁済として発動されるものです。もちろん遺留金は、葬祭費にまず充当されます。
この条文は、昔から福祉事務所のケースワーカーも正しく理解していない条文です。(2017.8.11)