最近、「最高裁家庭局は、成年後見事務の内容を問わず一定の報酬を付与する基本報酬という考え方は、今後採用しないという方向を打ち出しました。」という情報があります。
後見人への報酬について、これまで家庭裁判所が示している「報酬のめやす」を見ると基本報酬は、後見人が管理する財産額の高低によって組み立てられています。身上監護は、単なる付加に過ぎない位置付けでした。
これが見直されるとしたら、これまで成年後見制度は、「財産管理の制度」としてきた考え方が抜本的に変更されることになります。
成年後見制度は単なる財産管理の制度ではない、生活支援の制度、権利擁護の制度として、資力の乏しい方々の成年後見制度利用を進めてきた私たちとしては大歓迎です。
2000年に新しい成年後見制度としてスタートし、18年してようやく旧制制度(禁治産・準禁治産)から実質的に脱皮すると思うと感無量です。(2018.08.12)