平成30年7月20日付で総務省行政評価局からつばさ宛に、市民後見人に関する情報収集について(お礼)の書面が届きました。その中に次の2点が取り上げられていました。
・福祉事務所長による後見人選任申立(生活保護法81条)
・生活保護の代理申請(生活保護法7条 課長問答)
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本年 2月14日、総務省行政評価局の行政評価監視官2人が、つばさの事務所に来所し、3時間に及ぶ意見交換がありました。これは総務省が市民後見人に関する情報収集の過程で、「成年後見制度と生活保護制度の連携がうまく取れていない」と言う話を聞いて、両制度に精通しているつばさから意見を聞きたいとの趣旨で行われたものです。またついでに、現職公務員による後見人就任についてどう思うかとのことでした。
総務省側から、
・生活保護の「世帯単位の原則」と成年後見の「個人単位」(生活保護法10条)
つばさ側からは、
・生活保護の代理申請(生活保護法7条 課長問答)
・遺留金の後見報酬と葬祭扶助との充当優先順位(生活保護法18条 東京都実施要領)
・申立費用等の費用給付(生活保護法12条 成年後見制度利用支援事業)
・福祉事務所長による後見人選任申立(生活保護法81条)
その他の問題として、
・家事事件手続法第22条の但し書きの手続き代理人
・情報共有
・現職公務員による後見人就任
・公後見
・福祉職 OB の活用
・法人後見の普及
・診断書のあり方
・情報提供書
・社会福祉法人による法人後見と利益相反
など、多岐に渡った意見交換が熱心に行われました。
<提供資料>
・成年後見制度に関わる生活保護法改正について(要望)
・資力に欠ける高齢世帯の後見実務と生活保護制度の問題点(金川 洋著)
来所した行政評価監視官、両制度について相当に勉強していました。昔、福祉事務所の窓口の在り方について総務省から当時の厚生省が行政勧告を受けたのを思い出しました。
現行の生活保護法は、昭和25年に禁治産・準禁治産制度の下でできたものです。新しい成年後見制度は、財産管理はもとより生活支援、権利擁護の制度です。生活保護利用者の活用も段々多くなってきました。社会の状況にマッチする生活保護制度、成年後見制度であって欲しいと願います。昨今、生活保護基準の切り下げ、テレビドラマ化など制度を巡る議論が喧しいのですが、権利擁護の視点からの生活保護法改正を期待します。頑張れ総務省!!(2018.07.26)