2015年2月27日、横浜家庭裁判所で被保佐人Aさんの代理権追加申立のヒアリングを受けました。日頃、私はAさんに担当Bさんの親分と言われています。調査官から○○についてもつばさ(法人後見)に任せてもいいですねと問われると、Aさんは、何度もBさんに全て任せてあるからと答えます。調査官は、つばさにと言うのですが、Aさんにとって法人と担当の関係は難問だったようです。でもこれって結構法人後見の本質論かもしれません。結局、私の「Bさんは私の子分だからいいやね」の一言で終わりました。(2015.03.01)