初代理事長のつぶやき(92)各都道府県知事宛通知

初代理事長のつぶやき

各都道府県知事殿 

                          内閣府成年後見制度利用促進委員会事務局長 
                          同     成年後見制度利用促進担当室長 

      成年後見制度の利用の促進に関する法律の施行について 

 内閣府所管行政の推進につきましては、平素より御協力を頂き厚く御礼申し上げます。 

 さて今通常国会(第190回国会)において成立した成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)が5月13日付けで施行されました。 

 この法律は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより、財産の管理又は日常生活等に支障がある者を社会全体で支え合うことが高齢社会における喫緊の課題であり、かつ、共生社会の実現に資すること及び成年後見制度がこれらの者を支える重要な手段であるにもかかわらず十分に利用されていないことに鑑み、成年後見制度の利用の促進について、その基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、並びに基本方針その他の基本となる事項を定めること等により、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として制定されたものです。

 政府においては、今後、この法律に基づき、成年後見制度利用促進基本計画を定め、関係省庁が連携して成年後見制度利用促進を総合的かつ計画的に推進することとしています。

 都道府県におかれましても、この法律の第24条において、市町村が講ずる措置を推進するため、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、成年後見人等となる人材の育成、必要な助言その他の援助を行うよう努めるものとするとされていますので、成年後見制度利用促進の推進に御協力をお願い申し上げます。

 なお、管下の市(区)町村に対しては、貴職から御周知いただきますよう併せてお願い申し上げます。(2016.6.7)

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