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成年後見制度利用促進基本計画(平成 29年 3月 24日閣議決定)
医師が診断書等を作成するに当たっては,福祉関係者等が有している本人の置かれた家庭的・社会的状況等に関する情報も考慮できるよう,本人の状況等を医師に的確に伝えることができるようにするための検討を進める必要がある。
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このことについて、2017年8月2日、最高裁家庭局で「成年後見制度における診断書等の在り方」に関するヒアリングが行われ、私たちも意見を述べてきました。診断書に限らず、制度運用に言及してもよいと言われていたので、横浜家裁で門前払いだった「家事事件手続法第22条但し書きでいう非弁護士の手続代理人を家裁は許可してほしい。弁護士に頼むことができない資力の乏しい人にとって、欠くことができない重要なことです。まさしく規制緩和です。是非、岩盤規制に穴を開けてください。」と主張しました。(2017.8.2)