家事事件手続法第22条(手続代理人の資格)の家裁よる許可(第1項ただし書)について(金子 修編著の家事事件手続法逐条解説から)
家事事件の中には、紛争性がなく、その事案も比較的軽微なものもあることから、弁護士以外の者が手続代理人として対応しても手続進行上の問題が生じず、本人の利益を害することがないような場合には、裁判所の裁量で弁護士以外の者を手続代理人とする余地を認めたものである。
2017年8月2日、最高裁家庭局で「診断書の在り方」についてヒアンリングがありました。その際に、家裁申立時の手続代理人として非弁護士にも許可して欲しい、規制緩和、岩盤規制に穴を開けて欲しいと発言しました。(2017.8.6)