初代理事長のつぶやき(138)代理申立の必要性

初代理事長のつぶやき

一年前の2016年6月9日、家事事件手続法第22条但し書きに基づき、横浜家裁に手続代理人の許可を求める申立を行いました。その際、書記官から反論されました。本人申立こそ、意思決定支援そのものではないかと。その時は、適切な返しはできませんでした。

しかし、書記官の論は詭弁ではないか。ご本人の意思を真に実現するには、代理申立を行うことではないのか。

一方で、本人申立を家裁に持ち込むと、まず聞かれることはこの申立書は誰が作りましたかです。非弁行為、非司行為がなかったかどうかを探るためでしょう。

それから調査官によっては、後見類型で本人申立は矛盾だとの声が漏れ聞こえてきます。ちっとも矛盾ではありません。憲法第32条には、裁判を受ける権利があるではないですか。民法にちゃんと本人と書いてあるではないですか。財産管理の能力と申立の能力は違うではないですか。8月2日の最高裁家庭局のヒアリングで、ドンキホーテのように岩盤規制に穴を開けて欲しいと訴えました。いつか許可される時が来ると信じています。

横浜家裁との話し合いの記録があります。(2017.8.18)

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