これは本当の話です。ある事案(区長申立、補助開始申立)で、診断書では保佐相当にチェックが入っていました。同時に診断書の特記(補助程度と判断された場合には、必ず記載してください。)欄にも記載がありました。しかも「補佐」との記述がありました。
家裁での申立時、調査官から区役所職員に補助類型で申立をした理由が問われました。区役所職員の回答は、医師から補助と聞きました。類型が変わっても構いませんでした。
<家裁対応>
①鑑定をするかもしれません
②申立趣旨の変更を求めるかもしれません
③診断書作成の医師に確認するかもしれません
補佐は、いったい保佐か補助か行方はいかに!(実は、成年後見制度ではありませんが、刑事訴訟や民事訴訟では補佐人制度があるようですから話はややっこしくなります。)
なお、家裁対応の③は、同席していた私が発言したものです。(2017.9.2)