2017年3月24日に閣議決定された成年後見制度利用促進基本計画の柱の一つは、地域連携ネットワークの構築とそれをコーディネートする中核機関の設置です。地域連携ネットワークについては、次のように記述されています。
権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり
・権利擁護支援が必要な人の発見と早期からの相談
・後見人等を含めた「チーム」による本人の見守り
・「協議会」等によるチームの支援
・地域連携ネットワークの整備・運営の中核となる機関の必要性
・広報機能(権利擁護の必要な人の発見、周知・啓発等)
・相談機能(相談対応、後見ニーズの精査、見守り体制の調整等)
・利用促進(マッチング)機能
・後見人支援機能(チームによる支援、本人の意思を尊重した柔軟な対応等)
・不正防止効果
来年2月、私たちは地区社協と共催で研修会を開催します。単なる研修会ではなく、地域の方々とつばさの出会いの場にします。私たちは、地域で個別事例支援のために地域連携ネットワーク構築を工夫したいと思います。(2017.12.27)