先日ある被後見人さんの財産を引き継ぎました。つばさはこれまで法人基本理念に基づき、その守備範囲を資力の乏しい人と思い定めてきました。
ところが法人の実績が高まるにつれて、少し財産のある方々からもぜひ受任してほしいと依頼が続くようになりました。しかしながら、以前家裁から財産のある方には法律職の方を選任しますと言われていました。そこで申立代理を弁護士に依頼しながら、後見人候補者はなぜつばさであるかの理由を用意し、万全の準備をしてきました。首尾よくつばさを選任する審判が出ました。 同様の事例がまだ数件続きます。ここからも家裁の変化が見て取れます。(2018.05.04)