初代理事長のつぶやき(193)新しい舞台

初代理事長のつぶやき

平成29年度地方分権改革に関する岐阜市からの提案「生活保護法を改正して、成年後見人の生活保護申請権を明記すべき」を巡って国と地方との協議の結果、発出された2本の通知でひとまずは被後見人さんの生活保護制度利用の入口問題は改善されるものと思います。
・平成30年3月30日付け厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡「『生活保護問答集について』の一部改正について」
・平成30年3月30日付けで社援保発0330第8号「『生活保護制度における福祉事務所と民生委員等の関係機関との連携の在り方について』の一部改正について(通知)」

「代理申立は不可との課長通知改善」「生活保護法第7条に後見人を明記」などの要望を拒否する厚生労働省の論理は破綻していると言うべきところ、なおこれを死守しようとするのはなぜかに舞台は移ったように思います。
しかし、私達は成年後見制度の立場から生活保護制度の在り方を検証したのであって、新しい舞台は新しい舞台でまた別の立場からやるべきものと思います。
なお、成年後見制度の立場から改めて生活保護法の改正をすべき条文を明示しておきます。
・生活保護法第7条 (申請保護の原則)
・生活保護法第12条(生活扶助)
・生活保護法第61条(届出の義務)
・生活保護法第81条(後見人選任の請求)(2018.07.31)

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