初代理事長のつぶやき(214)相続財産管理人

初代理事長のつぶやき

平成30年10月18日(木)、家裁より相続財産管理人に選任する旨の審判書が届きました。この5月末に亡くなったYさんの遺留金の残余があります。しかし相続人が不存在です。
民法第952条に定める相続財産管理人選任申立について、福祉事務所長の時代からたまに出くわしていました。今度はその相続財産管理人に法人が選任されました。
相続財産管理人の経験は初めてですが、理屈は分かっているのでお受けしました。事務処理能力について、家裁から認められた「証」と理解しています。良く勉強しながら挑戦します。(2018.10.22)

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