平成31年1月14日の新聞記事「本人意思尊重へ初改訂 成年後見制 4月に診断書を」で、記者は最後に類型変更について次のように書きました。
「既に制度を利用している人が類型の変更を希望する場合は、いったん利用の取り消しを家裁に申し立てた後、新たに制度を受ける必要がある。」
法律家の人に笑われそうですが、私(個人後見)の担当していた被補助人さんの認知症が進み、後見に変更したことがあります。この時は、新たに後見開始申立を行いました。申立者は補助人の私で、後見人候補者も私です。つまり、類型変更の申立ではありません。新たな審判があれば、同時に家裁は職権で補助開始の審判を取り消すのです。 共同通信の記者には、法律職か家裁に確認されてはどうですかと助言しました。その後記者は、最高裁に確認されたようですがそれによると、同時並行でやる場合とで二つのやり方があるとのことで、記事は必ずしも誤りではなかったようです。(2019.01.20)