初代理事長のつぶやき(241)「本人情報シート」の作成者について

初代理事長のつぶやき

・「本人情報シート」は,医師に本人の生活状況等を客観的に伝えることで,医学的な判断をする際の参考資料として活用されることを想定しています。

・ソーシャルワーカー(社会福祉士,精神保健福祉士等)として本人の支援に関わっている方(介護支援専門員,相談支援専門員,病院・施設の相談員,市町村が設置する地域包括支援センターや,社会福祉協議会等が運営する権利擁護支援センターの職員等)によって作成されることが想定されます。

・親族や本人が作成することは想定していませんので,本人及び親族の方には,申立書に本人の生活状況等を記載していただくことになります。

・ソーシャルワーカーが自らの業務の一環として「本人情報シート」を作成する場合や,当事者間の合意によって定められた作成費用を依頼者が負担する場合もありますので,作成者と依頼者との間で,「本人情報シート」の作成を依頼する際の取扱い等についてご確認ください。(2019.03.07)

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