2019年11月18日、ある事例の家裁申立(出張面接)でした。報告によると無低、無低との言葉が飛び出したようです。本人申立で法テラスの弁護士申立代理です。鑑定の可能性もあります。この事例を普遍化すると、いくつか成年後見制度及び生活保護制度の課題が見えてきます。
① 成年後見制度は生活保護利用者でも使える制度でなければならない
(身上保護のためです。一般的にはケースワーカーがいるのになぜの疑問、税の使い方として二重にならなか、納税者の理解が得られるか)
② 申立には、法テラスの弁護士による代理申立を活用(申立費用は、申請で免除される)
③ 申立で、法テラスを利用しなかった場合(申立費用助成は、現行横浜市助成制度区長申立限定、助成制度改善が必須)
④ 申立費用は、本来権利としての生活扶助の一時扶助であるべきではないのか(保護の実施機関の解釈は②が原則、③は例外、そもそも④はリバースモーゲージ活用に限定している)
③については、つばさの要望もあり横浜市は成年後見制度利用促進基本計画の中で検討を表明しているので実現するでしょう。しかし私たちが追っているのは④です。②だけではなく③の場合もあること、その場合には④が実現されるべきです。なお、無料低額宿泊所の規制について、今厚生労働省の「社会福祉住居施設及び生活保護受給者の日常生活支援の在り方に関する検討会」で検討が行われています。座長は中福祉事務所にいた首都大学東京大学院教授の岡部 卓氏です。(2019.11.20)