初代理事長のつぶやき(50)後見監督人の職務

初代理事長のつぶやき

家裁が監督人を選任することについて、これまで私は新米で危なっかしいからという理由しか考えてきませんでしたが、民法860条(利益相反行為)のただし書きの趣旨による監督人選任もあるのですね。

第860条 利益相反行為
第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。

民法851条 後見監督人の職務
後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一 後見人の事務を監督すること。
二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
(2015.08.29)

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