平成25年成年後見関係事件の概況が、最高裁のホームページで公開されています。それによると、申立件数はこれまで右肩上がりで増え続けてきましたが、今回止まりました。後見類型は微減、保佐・補助類型は増加しています。後見類型は、国連の障害者権利条約第12条に抵触すると多くの識者に指摘されており、今後の成年後見制度の在り方を暗示しているようにも思われます。なお、法人後見は伸びています。また、市民後見人について、「市民後見人とは,弁護士,司法書士,社会福祉士,税理士,行政書士及び精神保健福祉士以外の自然人のうち,本人と親族関係(6親等内の血族,配偶者,3親等内の姻族)及び交友関係がなく,社会貢献のため,地方自治体等が行う後見人養成講座などにより成年後見制度に関する一定の知識や技術・態度を身に付けた上,他人の成年後見人等になることを希望している者を選任した場合をいう」と記しており注目されます。(2014.06.01)