成年後見制度の利用の促進に関する法律と成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立しています。
衆議院では、平成28年3月23日に内閣委員会で、3月24日に本会議で可決しています。参議院では、3月31日及び4月5日に内閣委員会で、4月6日に本会議で修正可決しています。さらに、4月8日に参議院から衆議院に回付され再可決しています。
促進法は、平成28年4月15日に、円滑法は、平成28年4月13日に公布されています。促進法は、「公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」とされています。円滑法は、「公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。」とされています。
(2016.04.25)