日本社会福祉士会は、2015年12月19日付けで各都道府県社会福祉士会宛に、「社会福祉士が行う成年後見制度の利用に関する相談について(注意喚起) 」という通知を出しています。「報酬を得ることを目的として申立支援を業として行うことは、非弁行為(弁護士法第 72 条)または非司行為(司法書士法第 73 条)に抵触する行為であり、できません。 また、業務内容を紹介するパンフレット等で「申立支援」という用語を用いることは、非弁行為・非司行為を行うとの誤解を与えますので、使用しないでください。」と徹底しています。私たちは基本的に職業後見人ではありません。「報酬を得ることを目的として申立支援を業として行う。」考えは毛頭ありません。それは職業後見人さんに任せます。
とすれば、日本社会福祉士会の通知とは逆の道を探ります。「申立支援」ができる道を探します。既に、家裁と相談しながら本人申立7件、親族申立12件を実現しています。首長申立制度と申立費用助成制度の矛盾も分かってきました。制度と制度の狭間を埋めるのもNPO法人の役割でしょう。(2016.5.12)