2015年12月19日付で、日本社会福祉士会から各都道府県社会福祉士会長宛に、「社会福祉士が行う成年後見制度の利用に関する相談について(注意喚起)」の文書が発出されています。要は、申立支援を行わないにようにとの周知です。必要がある場合には、弁護士、司法書士乃至市町村長につなぐようにとの指示です。
私たちは先日、資力の乏しいホームレス利用施設に入所している方の申立(保佐類型相当)について、家裁と話し合いました。当初区長申立を区役所に相談しましたが、本人申立ができると拒否され、申立費用の助成も断たれました。このことにも問題がありますが、申立費用と具体的進め方で途方に暮れたご本人と施設職員には、本人申立と申立費用について、私たち独自の「つばさ基金」の活用を提案しました。
申立に当たっては、保佐開始申立書と家事事件手続法第22条ただし書による代理人許可申請書を準備しました。
家裁と申立の仕方について長時間議論しました。詳細は別の機会に譲りますが、貴重な話し合いでした。一歩前進です。
・申立段階での現状と課題
・制度の狭間の事例
・支援付き本人申立
・資力が乏しい方への無償の申立支援と代理申請
などなど、高齢者・障害者の手続き的権利保障、意思決定支援の観点から、私たちは日本社会福祉士会の通達とは別の途ですが、引き続き「支援付き本人申立」に力を入れること、非職業後見人による資力の乏しい方への「代理申立」を目指すことなどを伝えてきました。(2016.6.13)