初代理事長のつぶやき(79)理想と現実その2

初代理事長のつぶやき

理想

成年後見制度利用促進法では、
(法制上の措置等)
第九条 政府は、第十一条に定める基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を速やかに講じなければならない。この場合において、成年被後見人等の権利の制限に係る関係法律の改正その他の同条に定める基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上の措置については、この法律の施行後三年以内を目途として講ずるものとする。

現実

成年後見制度の利用と各種資格等の欠格事由に関する質問に対する答弁書では、
 地方公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するものであり、一定の状況にある者については、職員たる資格を認めないことが地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営の観点から合理的であると考えられることから、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条の規定により成年被後見人及び被保佐人を含む一定の者について欠格条項が定められ、また、同法第二十八条第四項の規定により職員が欠格条項に該当するに至った場合の失職が定められている。
 成年被後見人及び被保佐人に係る同法のこれらの規定の見直しについては、一般職の非常勤職員に係る場合を含め、公務員法制における欠格条項の趣旨等を踏まえつつ、慎重に検討すべきものと考えている。

政治の問題です。(2016.04.23) 

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