初代理事長のつぶやき(117)視覚障害者の本人申立

初代理事長のつぶやき

平成29年6月14日、48番目の審判書が届きました。本人申立の後見類型です。昨年10月に某児童福祉施設併設のグループホームから相談があって、後見的支援と位置付けて申立支援を行なってきた事案です。
ご本人と家庭裁判所に申立書類をもらいに行った際、視覚障害があるので点字で申立書を作成して良いかを相談しました。受付でそれなら弁護士の代理申立ができないのかと言われましたが、お金がかかるので施設の方が支援して本人申立で進めたいと伝えたところ、後見係のAさんが相談窓口にきてくれて一緒に話を聞いてくれました。
Aさんの話では、申立のあと調査官が本人の意思を確認するので、申立書は本人の意思を聞き取り、それを書いた上で、それを読み上げて確認し、本人の記名押印があれば良いと丁寧に教えてくれました。要するに代書でもよいとのことでした。名前は記名でもよいので、ハンコを押してくださいとのことです。上申書で申立の内容は、本人の意思であることを書き添えてくれればよいとのことでした。また一つ新しい事例が生まれました。(2017.6.14)
(注)
実は、家裁後見係のAさんは、以前、家事事件手続法第22条但し書の非弁護士による代理申立の相談をした時の書記官でした。

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