初代理事長のつぶやき(120)弁護士の解説は妥当か その2

初代理事長のつぶやき

質問
申立ては慎重に、ならば具体的にはどうしたらよいでしょうか?任意後件契約を結んでおく等でしょうか? 

回答
真に成年後見制度を利用しないと困る状況なのか精査してみてはどうですかと言っているのです。困る状況なら、第三者が選任される可能性が高いことを理解の上で申立をしてください、しかも申立は取り下げることが出来ませんよと言っているのです。任意後見契約を締結できるのであれば、公証役場に相談するのも一つでしょう。なお蛇足ながら、私たちへの相談は資力が乏しい人や親族がいないか、いても疎遠な方が多いので、成年後見制度利用を急ぐことに追われるのが実情です。(2017.6.19)

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