平成30年8月31日(金)、Kさん(被保佐人)宅にようやくエアコンが設置されました。エアコンが故障し使えず、熱中症寸前で医者に掛かってから20日ほど経っています。
この間、Kさん生活保護を利用しているので、エアコン設置について生活支援課に相談しています。
エアコン設置の要件に合致せず、設置費の給付はしてもらえません。社協の貸付資金利用を助言されましたので、「つばさ基金」利用を申し出ました。
特別の配慮で収入認定除外するとの回答でした。当局は、特別の配慮などと言わずに、異常気象に対応した要件の見直しや夏季加算こそ検討すべきことでしょう。
Kさんから、「エアコンとっても涼しい、つばさの皆さんありがとう」とメッセージが届きました。(2018.09.01)