財産管理の制度とされてきた成年後見制度ですが、今それが変わりつつあります。
平成28年5月に成年後見制度利用促進法が成立し、内閣府での議論を経て、平成29年3月に成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定されています。
その最大のポイントは、利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善です。
その中の一つとして、診断書のあり方が検討されています。
昨年8月2日、最高裁家庭局で行われた検討会で、私たちも意見を提出しました。
判断能力が不十分の判断能力とは、「財産管理の能力」ばかりではないとし、医師が診断書等を作成するに当たっては、福祉関係者等が有している本人の置かれた家庭的・社会的状況等に関する情報も考慮できるよう、本人の状況等を医師に的確に伝えることができる情報提供書を提言しました。
現在、厚生労働省に設置された成年後見制度利用促進専門家会議に、最高裁家庭局から診断書の改正案が示されています。注目すべきは、財産管理能力が引っ込んだことです。
(2018.07.15)