2018年9月1日付で法人の事務所を移転させました。当初、法務局に事務所所在地を次のように届出ました。
・横浜市保土ケ谷区釜台町5番地ルネ上星川5−202
ところが、たまたま被後見人さんの中に法人事務所所在地に住所を置いている人がいましたので、区役所戸籍課に上記住所地で住所変更を行ったところ、この表示では受け付けられないと拒否されました。その結果、次のように法務局に更正申請しました。
・横浜市保土ケ谷区釜台町5番5号ルネ上星川5−202
戸籍には戸籍なりに表示のルールがあるようです。(2018.09.13)