後見人等の報酬支払への助成について、横浜市成年後見制度利用支援事業要綱では、一人世帯の場合、所得要件が年間150万円未満、資産要件が350万円未満との定めがあります。一般的には、この要件を超える場合には、助成の対象ではありません。しかし、中にはこの要件を超えても、真に助成が必要な生活実態もあります。この場合には、機械的に要件を当てはめるのではなく、慎重に要否判定を行なって要綱の弾力的運用を行ってほしいと要望してきました。
実は、この要望を行い横浜市から「一律の基準の適用だけに止まらない対応を行う」との回答を引き出すために、私は、区民会議の委員に就任し2年間活動を行ったのです。今から9年も前のことです。この弾力的運用が今、法人後見実施の中で実現しています。(2019.03.11)